前科と前歴の違い
個人の犯罪歴について前科と前歴と言う言い方があります。どちらも法律で定められた言葉ではないので、警察や検察内部で慣例的に使われている解釈について説明します。
前科とは、何らかの犯罪によって検察官に起訴され、裁判所で有罪判決を受け、それが確定した件数を言います。判決内容が懲役であれ、執行猶予付きであれ、罰金であれ、1件は1件となります。なお、一般的に交通事故に起因する事件は含みません(これは前歴も同じです)。
前歴とは、犯罪を犯した容疑を受け、警察署に同行(逮捕か任意同行かは問いません)された後、何らかの法的処分を受けたが前科にならなかった件数を言います。法的処分とは、送致、送付、微罪処分のいずれかです。例えば逮捕されて起訴されたが、無罪判決が出て確定した場合は、前科ではなく前歴になります。微罪処分という、初犯者が軽微犯罪を犯したときにだけ、特別に警察限りの扱いにする場合も前歴です。なお、同行した結果、犯罪に当たらないことが判明したり、被害者と和解して双方が事件化を希望しない場合などで何らの法的処分もされなかった場合は、前歴には含まれず、犯罪歴としてカウントされません。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。