前科と前歴の違い?個人の犯罪歴について【元刑事が解説】

個人の犯罪歴には「前科」と「前歴」という言葉があります。これらは法律用語ではなく、警察や検察の内部で使われている慣例的な表現です。本記事では、前科と前歴の違いを詳しく解説します。

前科とは?

前科とは、何らかの犯罪によって検察官に起訴され、裁判所で有罪判決を受け、それが確定した件数を指します。判決の内容が懲役、執行猶予、罰金、科料のいずれであっても、すべて前科に該当します。ただし、一般的に交通事故に起因する事件は含まれません(前歴についても同様です)。

前歴とは?

前歴とは、犯罪の容疑を受け、警察署に同行(逮捕・任意同行を問わず)された後、何らかの法的処分を受けたが、前科にはならなかったケースを指します。法的処分には、送致・送付・微罪処分のいずれかが含まれます。

例えば、逮捕されて起訴されたものの、裁判で無罪判決が確定した場合は、前科ではなく前歴になります。また、初犯者が軽微な犯罪を犯し、警察のみの判断で処理される「微罪処分」も前歴に該当します。

前歴にカウントされないケース

警察署に同行されたものの、犯罪に該当しないと判断された場合や、被害者と和解し、事件化されなかった場合などは前歴に含まれません。これらは犯罪歴として記録されることはありません。

前科・前歴に関するよくある質問

Q: 前科や前歴は一生残るのか?
A: 前科は一定期間が経過すると「前科抹消制度」によって考慮されなくなることがあります(前科そのものが消えるわけではありません)。前歴は内部記録として残るものの、法的な影響は限定的です。

Q: 前科・前歴はどこで確認できるのか?
A: 日本では個人が自分の前科を確認する手段は限られていますが、警察や検察などの公的機関は内部データとして管理しています。

まとめ

前科と前歴の違いを正しく理解することで、誤解を避けることができます。どちらも犯罪歴に関わる重要な要素ですが、法的な扱いや社会的影響が異なります。犯罪歴に関する正確な知識を身につけ、適切に対応しましょう。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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