告訴状(告発状)の提出先【元刑事が解説】

 告訴状(告発状)の提出先:警察署?検察庁?適切な提出先を選ぶポイント

「告訴状を提出したいけど、警察署と検察庁、どちらに提出すればいいの?」

刑事事件の被害に遭い、加害者を告訴・告発する場合、提出先で悩む方は多いのではないでしょうか。

告訴状(告発状)の提出先は、原則として警察署または検察庁の2つです。 (労働基準法など一部の特別法違反を除く)

提出先を選ぶポイント

事件の内容や種類によって、適切な提出先は異なります。

1. 検察庁への提出が考えられるケース

  • 議員や首長、公務員が被告訴人となる事件
  • 脱税事件
  • その他、社会に大きな影響を与えるような事件
  • 傷害事件、性犯罪、窃盗事件など、鑑識作業や科捜研による鑑定が必要な事件は受理されません。検察庁にはこうした部署や機関がないからです。

2. 警察署への提出が考えられるケース

  • 個人を被害者とする事件
  • 社内犯罪
  • 薬物犯罪
  • 特別法違反事件
  • 交通関連事件

警察署を選ぶ際の注意点

告訴状は、法的にはどこの警察署に提出しても良いことになっています。 しかし、現実には、警察には管轄地域というものがあり、事件の発生場所を管轄する警察署に提出するのが一般的です。管轄外の警察署に行くと「うちは管轄外で捜査権ないので管轄の○○署に行ってください」と門前払いを食らう可能性が高いです。

例外:ネット上の名誉毀損・侮辱の場合

発生場所という概念がない犯罪被害の場合は、以下のいずれかの警察署に提出します。

・被疑者の住居地を管轄する警察署
・被害者の住居を管轄する警察署

○当事務所では、元警視庁刑事の経験を活かし、刑事が一読して理解しやすい告訴状や、供述調書スタイルの陳述書を作成します。まずは無料相談をご利用ください。
告訴状・告発状作成サービスはこちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture