元刑事が作成する告訴状は何が違う?

1.高い受理率
 当事務所で作成した告訴状は、ほとんどが受理されています。残念ながら、中には不受理となってしまったケースもありますが、それらのほとんどは「受理されてなくてもいいからどうしても作成してほしい」「とにかく告訴状を持って警察にいかないと気が済まない」などと強く頼み込まれて作成したものです。

2.現役刑事が親しみやすい文章と証拠資料・事件チャートの添付
 警察官が作成する捜査書類と同じ構成や言い回しによる告訴状、刑事が作成する被害者供述調書と同じスタイルの陳述書、刑事が理解しやすいようにまとめた証拠資料、刑事が作るのと同じ事件チャート、これらにより、刑事はすぐに事件内容を把握でき、非常に好感を持たれています。捜査経験のない行政書士や弁護士が作成する告訴状との大きな違いです。

3.高い起訴率
 被告訴人が起訴されることが多いのも当事務所の自慢の一つです。これは、送致時の被疑事実並みに的確な告訴事実を作成するとともに、証拠資料を正確、適法、詳細に作成して添付することで得られるものです。

4.低い修正率
 当事務所では、警察に告訴状持ち込み後、5回まで無料で修正を行っていますが、ほとんどがそのまま受理されており、警察から修正を求められたことはこれまで数件しかありません。

5.警察との信頼関係
 当事務所には、告訴状を受け取った現役刑事から電話がかかってくることがあります。特に若い刑事の方が多く「ここがちょっとわからないので教えてください」などと質問されます。その際は、なぜそう判断したのかなどの根拠や、過去に実際に捜査した事例などを回答しています。多くの刑事が「なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。」と感謝してくれます。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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