警察官の階級と役職を元刑事が詳細解説:警察組織の階層とその役割
「警察官には階級があるのは知っているけれど、会社のように役職もあるの?」
そんな疑問を持つ方も多いでしょう。実は、警察にも一般企業と同じように「係長」「課長」などの役職があります。
この記事では、警察官の階級と役職の関係を、警視庁を例にわかりやすく解説します。
警察の「階級」と「役職」は別物
警察では、**階級(階層的なランク)と役職(職務上のポジション)**が存在します。
階級は「巡査」「巡査部長」「警部」などで、全国共通の制度です。
一方で役職は、所属や部署の規模によって異なり、「係長」「課長」「署長」などがあります。
たとえば警察署の課長(刑事課長、交通課長、地域課長など)には、警部の課長もいれば、警視の課長もいます。
また、警察本部(捜査一課長、警備一課長など)になると階級が一段階上がり、同じ「課長」でも警視または警視正となります。
警視庁における階級と役職の対応表
※以下の内容は警視庁の場合です。各都道府県警では異なる場合があります。
1.巡査(新任警察官)
- 階級:巡査
- 役職:なし
- 呼称:「○○巡査」または呼び捨て
- 採用試験合格後、警察学校に入校した時点で巡査の警察官になります。
会社でいえば“ヒラ社員”です。
2.巡査長(実は法的に存在しない階級)
- 昇任目安:大卒で約2年、高卒で約4年で自動昇任
- 法的地位:厳密には階級ではなく、内部的な呼称。給与は若干上がるが、仕事内容や権限は巡査と同じ。
- 呼称:「○○班長」
- 機動隊:隊員
- 法的に存在しない理由ついては→(※別記事リンク:「巡査長の階級は存在しない?その理由を解説」)
3.巡査部長(主任クラス)
- 警察署:主任
- 警視庁本部:無役職
- 機動隊:分隊長
- 呼称:○○主任または○○部長、○○チョウさんなど
- 実務経験豊富な中堅層で、部下の指導役となりますが、大きな責任は伴いません。そのため「警察で一番いい階級」と言われることもあります。
4.警部補(係長クラス)
- 等級:3級職警部補/4級職警部補(東京都の給与制度による)
- 警察署:3級職=係長、4級職=統括係長(係長の場合もあり)
- 警視庁本部:主任
- 機動隊:小隊長
- 呼称:役職そのまま
- 警察組織の中核を担う重要ポジションです。巡査部長がほとんど何の責任もないのと比べて、一気に責任が重くなります。
5.警部(課長・課長代理クラス)
- 警察署:課長代理または課長
- 警視庁本部:係長
- 機動隊:中隊長
- 呼称:役職そのまま
- 警部補までは、昇任試験で筆記試験の点数が良ければ合格できますが、警部は人事評価ランクが重視されるため、筆記試験の点数が良くてもそれだけでは受かりません。また、警視庁の場合は、警視庁本部勤務者または前年まで本部勤務者だった者が合格者の95%以上を占めます。つまり警察署勤務者は、まず受からないということです。
- 昇任試験とは別の管理職試験に合格しないと課長にはなれません。
6.警視(署幹部クラス)
- 警察署:課長、副署長、署長
- 警視庁本部:管理官、理事官、課長
- 機動隊:副隊長または隊長
- 呼称:役職そのまま
- 高卒で昇進できるのはこの階級までが一般的です。
7.警視正(署長・本部課長クラス)
- 警察署:署長
- 警視庁本部:課長
- 呼称:役職そのまま
- この階級から国家公務員となり、給与は国から支給されます。ただし、他県に異動することはありません。
- 昇進には「大卒」や「警察庁派遣経験」が必要とされます。
8.警視長(本部部長クラス)
- 警察署:該当なし
- 警視庁本部:参事官または部長(警察学校長含む)
- 呼称:役職そのまま
- 地方公務員採用の警察官が昇進できるのはここまでです。
- これ以上は**警察庁キャリア組(国家公務員採用)**しかなれません。
9.警視監(副総監クラス)
- 役職:副総監、または道府県警の本部長級
10.警視総監(警視庁トップ)
- 役職:警視庁の最高位
11.警察庁長官(全国警察の最高責任者)
日本全国の警察を統括する警察庁のトップが「警察庁長官」です。
警察庁長官には階級が存在せず、行政上の最高責任者として警察行政を統べます。
警視総監は東京都内の警察(警視庁)を統括する立場ですが、
警察庁長官は全国の都道府県警察を含めた全警察組織の最上位に位置します。
都道府県警と警視庁の違い
道府県警察のトップは通常「警視監」または「警視長」クラスですが、
**警視庁だけは特例で「警視総監」**がトップとなります。
まとめ:階級=権限、役職=職務
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 階級 | 全国共通の警察官ランク | 巡査、警部、警視など |
| 役職 | 組織内での職務ポジション | 係長、課長、署長など |
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
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