告訴状・告発状を提出すると処分通知書が送られてきます

告訴状や告発状を警察に提出し、受理されると、警察は必ず事件を検察官に**「送致」または「送付」**(マスコミでは「送検」と呼ばれます)しなければなりません。
送致を受けた検察官は、被告訴人の取り調べや証拠の収集を行い、**起訴(公判請求)**するか、不起訴にするかを判断します。
起訴・不起訴の決定
- 不起訴となった場合、その事件は基本的に終了します(ただし、告訴人・告発人は「検察審査会」に不起訴不当の申立てが可能)。
- 起訴となった場合、裁判に進みます。
処分結果通知書の受け取り
検察官の決定は、必ず郵送で**「処分結果通知書」**として告訴人・告発人に通知されます。
通知書には以下の情報が記載されます。
- 決定日
- 起訴(公判請求)または不起訴の別
※正式起訴か略式起訴かは記載されません。
公判の傍聴を希望する場合
正式起訴で公判を傍聴したい場合は、通知書に記載された検察官または事務官へ連絡すると、公判日時を教えてもらえることがあります。
不起訴理由の確認
処分結果通知書には不起訴理由は記載されません。
理由を知りたい場合は、
- 担当検察官または事務官に電話で確認(教えてもらえる場合とそうでない場合がある)
- 教えてもらえなければ、担当刑事に問い合わせる
という流れになります。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


