マンション内トラブルでお悩みの方へ|刑事告訴できるケースと告訴状作成のポイント【元刑事が解説】
マンション内でのトラブルに関するご相談は、近年急増しています。
マンションは「加害者と被害者の距離が極めて近い」という特殊な環境のため、
- トラブルが感情的にエスカレートしやすい
- 嫌がらせや中傷が長期化しやすい
- 管理組合や理事会では解決できない
といった特徴があります。
その結果、**「我慢の限界」「警察に相談したい」「告訴できないのか」**と考える方が非常に多くなっています。
本記事では、
マンション内トラブルのうち、刑事事件として告訴できる代表的なケースを罪名ごとに解説します。
ご自身の状況が該当するかどうかを確認する参考にしてください。
1.名誉毀損罪・侮辱罪|掲示板・ビラ・理事会での中傷
マンション内トラブルで最も多い罪名が、名誉毀損罪・侮辱罪です。
該当する典型例
- エントランスの掲示板に
「〇〇号室の△△は××××の常習者」など、特定人物の社会的評価を下げる内容のビラを貼る行為 - 同様の内容のビラを、複数世帯(目安として5~6軒以上)のポストに投函する行為
- 理事会や総会など、複数人が集まる場で上記内容を口頭で発言する行為
※ポイント
「誰に向けて発信されたか」「何人が認識できる状況か」が重要です。
2.脅迫罪・恐喝罪・強要罪|言葉・メール・手紙でも成立
以下のような害悪の告知は脅迫罪に該当します。
- 「殺すぞ」「殴るぞ」
- 「部屋に火をつけるぞ」「閉じ込めるぞ」
- 「裸の写真をばらまくぞ」
方法は問いません。
口頭・メール・LINE・手紙・張り紙いずれでも成立します。脅迫した上で下記の行為を行えばより重い罪になります。
- 脅迫して金銭を要求 → 恐喝罪
- 念書作成や行動を強要 → 強要罪
3.住居侵入罪|室内だけでなくベランダも対象
他人の住居に正当な理由なく侵入すれば住居侵入罪が成立します。
- 部屋の中への侵入
- ベランダへの侵入
いずれも対象です。
「短時間だから」「顔見知りだから」は理由になりません。
4.器物損壊罪|小さな傷でも成立することがある
故意(わざと)に他人の物を壊せば器物損壊罪が成立します。
- 物の「効用を害する一切の行為」が対象
- 美術品・工芸品・高級時計などは、わずかな傷でも成立する場合あり
※注意
過失(うっかり)では成立しません。
例:上階住人がうっかり風呂の水を出しっぱなしにして水漏れ → 器物損壊罪は不成立
5.建造物損壊罪|ドアは該当、窓ガラスは原則該当しない
建物またはその一部を故意に破壊すると、器物損壊罪より重い建造物損壊罪になります。
対象例
- 壁・床・天井
- 玄関ドア
※窓ガラスは原則として対象外とされています。
6.業務上横領罪|理事会会計の使い込み
管理組合・理事会の会計担当者による以下の行為は、業務上横領罪が成立します。
- 管理費・修繕積立金の使い込み
- 理事会の通帳・キャッシュカードを正当な理由なく返さない行為
※「抑留」という態様でも成立します。
7.背任罪|知人業者への不当に高額な発注
理事会の立場を利用し、
- 知人業者を選定
- 相場より著しく高額な工事契約を締結
- 管理組合に損害を与える
このような場合、背任罪が成立します。
修繕工事に限らず、備品購入でも同様です。
8.私文書偽造罪・同行使罪|署名のなりすまし
要望書・陳情書などで、
- 他人の名前を
- 本人の了承なく
- 勝手に署名した場合
有印私文書偽造罪が成立します。
その文書を提出・提示すれば同行使罪も成立します。
※注意
私文書偽造罪は「内容が虚偽」でも、自分の名前で書いていれば成立しません。
9.傷害罪(PTSD)|嫌がらせによる精神疾患
継続的な嫌がらせにより、
- PTSD
- 適応障害
- うつ病
などを発症した場合、傷害罪が成立する可能性があります。
有名な例が「騒音おばさん事件」です。
重要なポイント
- 医師の診断書(因果関係の記載)
- 録音・動画・写真
- 手紙・メール・LINE
これらの証拠の有無が極めて重要です。
マンション内トラブルは「告訴状の書き方」で結果が変わります
マンション内トラブルは、
感情論では警察に動いてもらえません。
- どの罪名で告訴するのか
- 構成要件をどう満たすか
- 証拠をどう整理するか
これらを踏まえた専門的な告訴状が必要です。
元刑事の行政書士による告訴状作成サポートを利用することで、
警察に受理される可能性を大きく高めることができます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


