刑事告訴とは?告訴状の作成・流れ・警察対応を元刑事が完全解説
「警察に相談したが被害届しか受けてもらえなかった」
「相手をきちんと処罰してほしい」
「告訴したいが何をすればいいかわからない」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
刑事事件では、単なる被害申告である「被害届」と、犯人の処罰を求める「告訴」とでは、警察の扱いが大きく異なります。
もっとも、告訴は「とりあえず出せばよい」というものではありません。犯罪として成立するか、証拠があるか、時効はどうか、どこの警察署へ提出するかなど、実務上重要なポイントが数多くあります。
このページでは、元警視庁刑事・行政書士の立場から、
・告訴とは何か
・告訴状の作成方法
・警察実務
・受理後の流れ
・行政書士へ依頼する場合
・実際に多いトラブル
について、実務ベースでわかりやすく解説します。
告訴とは?
告訴とは、犯罪被害者などの告訴権者が、警察や検察などの捜査機関に対し、
「犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める」
正式な刑事手続です。
法律上、告訴は口頭でも可能ですが、実務では「告訴状」という書面を提出して行うのが一般的です。
被害届との違い
被害届は、被害事実を警察へ申告するものです。
一方、告訴は、
「犯人を処罰してほしい」
という明確な意思表示を含みます。
この違いは非常に大きく、告訴が受理されると、警察は何があっても事件を検察庁へ送致しなければなりません。
そのため、警察は被害届よりも慎重に捜査することになります。
告訴状に必要な内容
一般的には次のような事項を記載します。
・告訴人情報
・被告訴人情報
・犯罪事実
・処罰意思
・証拠資料
・添付資料一覧
特に重要なのは、
・時系列整理
・証拠との整合性
・客観証拠
です。
警察は「感情論」では動きません。
被告訴人が不明でも告訴できる?
可能です。全く問題ありません。犯人が誰かを調べるのは警察の義務だからです。
例えば、
・SNS誹謗中傷
・ネット詐欺
・匿名投稿
などでは、犯人が不明なことも珍しくありません。
その場合は、
「被告訴人 不詳」
として提出します。
ハンドルネームやアカウント名だけでも構いません。
怪しい人物まで被告訴人にしてよい?
これは注意が必要です。
例えば、
「AとBは確実に関与しているが、Cも何となく怪しい」
という場合に、証拠がないままCを被告訴人に含めるのは危険です。
後に無関係と判明した場合、
・虚偽告訴罪
・名誉毀損
・損害賠償請求
などのリスクがあります。
疑わしい人物については、
「関与の疑いがある」
程度にとどめ、事情説明に留める方が安全です。警察捜査の結果、関与が明らかになれば、告訴状に名前がなくても、きちんと処罰対象にしてもらえます。
法人(会社)は告訴できる?
法人が「被害者」として告訴することは可能です。
例えば、
・社員による横領
・社内窃盗
・営業秘密持ち出し
などです。
この場合、通常は
「株式会社○○(代表取締役○○)」
という形式で告訴します。
一方、通常の刑事事件では、法人そのものを被告訴人にすることは原則できません。
犯罪行為を実行するのは自然人(人間)だからです。
もっとも、
・廃棄物処理法違反
・独占禁止法違反
・金融商品取引法違反
など、両罰規定がある場合は、法人にも罰金刑が下されることがありますので、これらの犯罪については、法人を告発することも可能です。
告訴は一部だけできる?
できません。
告訴には「不可分」という考え方があります。
例えば、共犯者が4人いる事件で、
「3人は許すが1人だけ処罰してほしい」
ということはできません。
また、
「住居侵入だけ告訴し、不同意わいせつは告訴しない」
というように、犯罪の一部だけを切り分けることもできません。
告訴は「事件全体」に対して行われる制度だからです。
告訴状は郵送できる?
法律上は可能です。
刑事訴訟法241条では、告訴は書面または口頭で行うとされています。
しかし実務では、郵送だけで正式受理されることはほとんどありません。
理由は、
・本人確認できない
・虚偽告訴防止
が必要だからです。
通常は、
「ご本人が身分証明書を持って一度来署してください」
と言われます。
遠方の警察署へ提出する場合
例えば、
・北海道で被害
・現在は大阪在住
というケースでは、通常は北海道警への提出になります。
実務では、
①電話相談
②告訴状コピー郵送
③内容確認
④来署日調整
という流れが一般的です。
事前相談をしないと、
「管轄外です」
としてたらい回しになることがあります。
告訴状を行政書士へ依頼できる?
可能です。
行政書士は、官公署提出書類の作成を業務としており、告訴状・告発状作成も業務範囲に含まれます。
行政書士が対応できる主な内容:
・告訴状作成
・告発状作成
・陳述書作成
・証拠整理
・警察同行
・修正補助
もっとも、
・示談交渉
・相手方との交渉
・法律代理
などは弁護士業務となります。
元刑事の行政書士へ依頼するメリット
告訴実務では、
「法律論」
だけでは足りません。
実際には、
・警察がどう考えるか
・どんな証拠を重視するか
・どこを嫌がるか
・どの罪名で見るか
という実務感覚が極めて重要です。
元刑事であれば、
・受理可能性
・必要証拠
・警察実務
を経験ベースで判断できます。
告訴受理後の流れ
告訴状が受理されると、通常は次のように進みます。
①告訴人調書作成
②実況見分
③参考人聴取
④証拠収集
⑤銀行照会・通信履歴照会
⑥検察官協議
⑦送致
⑧起訴・不起訴判断
事件内容によっては、
・数か月
・数年
かかることもあります。
集団告訴は可能?
可能です。
全国規模の投資詐欺や副業詐欺では、
「被害者の会」
を作り、連名で告訴するケースがあります。
メリット:
・警察側が集中捜査しやすい
・弁護士・行政書士費用を分担できる
・被害規模を示しやすい
大規模事件では、都道府県警本部へ相談するケースもあります。
告訴すると相手に知られる?
最終的には知られる可能性が非常に高いです。
特に、
・事情聴取
・逮捕
・証拠開示
の段階で、相手側に告訴内容が伝わります。
もっとも、性犯罪などでは、一定程度秘匿配慮されるケースもあります。
告訴を取り消すことはできる?
可能です。
ただし親告罪では、
「一度取り消すと再告訴できない」
という重要なルールがあります。
そのため、
「示談金が払われる前に取り消してしまった」
という失敗には注意が必要です。
実務では、
「入金確認後に取り消す」
のが基本です。
告訴で重要なのは「受理される内容」かどうか
実務上もっとも重要なのは、
「告訴状という形式」
ではありません。
重要なのは、
・犯罪として成立するか
・証拠があるか
・事実関係が整理されているか
です。
タイトルが「告訴状」でも、中身が民事トラブルであれば受理されません。
まとめ
告訴は、単なる被害申告ではなく、正式な刑事手続です。
重要なのは、
・事実整理
・証拠整理
・適切な罪名
・警察実務を踏まえた構成
です。
特に、
・詐欺
・横領
・名誉毀損
・社内犯罪
・ネット犯罪
では、民事との区別が重要になります。
迷った場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
ご相談について
・この内容は刑事事件になるのか
・証拠は足りるのか
・被害届と告訴どちらがよいか
・警察が受理してくれる可能性はあるか
判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。
元警視庁刑事としての実務経験を踏まえ、わかりやすくご説明いたします。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


