「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」成立よる告訴・告発の電子申請化の未来【元刑事が解説】
2025年5月16日、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し、刑事訴訟法の大幅改正が実現しました。
今回の改正では、逮捕状、起訴状、供述調書など、これまで紙で作成・管理されていた刑事手続書類の電子化が進められます。そして大きな注目点のひとつが、**告訴状・告発状のオンライン提出(電子申告)**が可能になることです。
これまで告訴や告発は、「書面」または「口頭」による提出が原則でした。しかし改正後は、インターネットを利用した電磁的方法による提出が認められます。
もちろん、従来どおり紙の告訴状を提出したり、口頭で告訴・告発したりする方法も引き続き利用できます。
改正された刑事訴訟法第241条のポイント
改正条文では、刑事訴訟法第241条第1項に「電磁的方法」が追加されました。
分かりやすく整理すると、以下の内容になります。
改正後の刑事訴訟法第241条
第1項
告訴又は告発は、**書面・口頭・電磁的方法(オンライン提出)**により、検察官または司法警察員に対して行うことができます。
第2項
告訴又は告発をする際には、以下の事項を明らかにする必要があります。
- 犯罪事実
- 犯人の処罰を求める意思
- 告訴人・告発人の氏名
- 住所または連絡先
- 法人の場合は法人名、代表者氏名、本店所在地
2025年改正で何が変わるのか
今回の改正によって、実務上は次の3点が大きな変更点になります。
1. 告訴・告発の電子申告が可能になる
最大の変更点は、オンラインで告訴状・告発状を提出できるようになることです。
これまで警察署や検察庁へ直接提出する必要がありましたが、将来的には自宅や事務所から手続が可能になると考えられます。
特に遠方の警察署への提出や、多忙で来庁が難しい方にとっては大きな利便性向上です。
2. 告訴の必要事項が法律上明文化された
これまで実務上当然とされていた内容が、今回明確に法律へ規定されました。
告訴・告発には、
「何の犯罪か」
「誰の処罰を求めるのか」
「誰が申し立てるのか」
を明確に示す必要があります。
これは、形式不備のある告訴状を減らす目的もあると考えられます。
3. 法人による告訴・告発が明記された
これまでも会社による告訴は実務上認められていましたが、法律上の明文規定は明確ではありませんでした。
今回の改正では、
- 法人名
- 代表者氏名
- 本店所在地
の記載が求められ、法人による告訴・告発が正式に条文上明文化されました。
オンライン告訴は本当に「送れば受理」されるのか?
ここで気になるのが、電子申告しただけで自動的に受理されるのかという点です。
もし単にデータ送信だけで受理される仕組みなら、
- 事件性のない告訴
- 要件を満たさない告訴
- 嫌がらせ目的の大量申告
まで無制限に送信できてしまいます。
そのため、実際の制度設計では厳格な本人確認や事前審査が導入される可能性が高いでしょう。
例えば想定される流れは次のようなものです。
- マイナンバーカードや身分証で本人確認
- 告訴状・告発状データをアップロード
- システム上で「受付」または「審査中」
- 要件確認後に正式受理
- 受理番号・受理日を通知
このような運用になる可能性があります。
不受理の場合はどうなる?
最大の実務上の問題はここです。
「受理」は表示できても、「不受理」をどう扱うのかは極めて重要です。
警察・検察としては、システム上で明確に「不受理」と表示するとトラブルの火種になりかねません。
そのため、
- 差戻し
- 補正依頼
- 受付不能
- 審査終了
といった別の表現になる可能性もあります。
現時点では主務省令や運用ルールの公表を待つ必要があります。
元刑事として感じる課題
今回の刑事訴訟法改正は、刑事手続のデジタル化として大きな前進です。
しかし、個人的にはもう一歩踏み込んで、告訴・告発の受理・不受理の基準を法律上明確化してほしかったと感じます。
例えば、
「検察官又は司法警察員は、犯罪に該当しないことが明らかな場合には、告訴又は告発を不受理とすることができる」
といった規定があれば、実務上の混乱はかなり減ったはずです。
オンライン告訴が始まれば、これまで以上に大量の申告が予想されます。
制度の利便性向上と、適正な審査体制のバランスが今後の課題になるでしょう。
まとめ
2025年の刑事訴訟法改正により、
- 告訴・告発の電子申告が可能
- 告訴の必要事項が明文化
- 法人による告訴・告発も明記
されました。
一方で、
- オンライン告訴の本人確認方法
- 受理までの審査フロー
- 不受理時の扱い
など、実務面ではまだ不透明な部分も残っています。
今後、主務省令や警察・検察の具体的運用が注目されます。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


