告訴状・告発状を提出すると検察庁から処分結果通知書が送られてきます【元刑事が解説】
告訴状・告発状を警察に提出して受理されると、警察は何があっても必ず事件を検察官に「送致」または「送付」(マスコミ用語「送検」)しないとなりません。送致を受けた検察官は、被告訴人を取り調べたり、証拠を調べて、起訴(公判請求)するか不起訴とするかを決定します。不起訴となれば、その事件は終わりになります(検察審査会に不起訴不当の申し出をすることはできます)。被告訴人が処罰されることはありません。この起訴・不起訴の決定結果は、郵送による「処分結果通知書」の送付で告訴人・告発人に必ず通知されます。処分結果通知書には、決定日の日付と「起訴」または「不起訴」が記載されています。「起訴」が正式起訴なのか、略式起訴なのかの記載はありません。正式起訴の場合で公判廷を傍聴したい場合は、処分結果通知書に記載の検察官または事務官に電話をすれば、公判日時を教えてくれます。「不起訴」理由についての記載はありません。担当検察官または事務官に電話をすれば、教えてくれる場合とくれない場合があるようです。教えてくれない場合は、担当刑事に聞けば教えてくれることもあります。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
