告訴状・告発状を提出すると検察庁から処分通知書が送られてきます【元刑事が解説】

 告訴状・告発状を警察に提出して受理されると、警察は何があっても必ず事件を検察官に「送致」または「送付」(マスコミ用語「送検」)しないとなりません。送致を受けた検察官は、被告訴人を取り調べたり、証拠を調べて、起訴(公判請求)するか不起訴とするかを決定します。不起訴となれば、その事件は終わりになります(検察審査会に不起訴不当の申し出をすることはできます)。被告訴人が処罰されることはありません。この起訴・不起訴の決定結果は、郵送による「処分通知書」の送付で告訴人・告発人に必ず通知されます。処分通知書には、決定日の日付と「公判請求」または「不起訴」が記載されています。「公判請求」の場合で公判廷を傍聴したい場合は、処分通知書に記載の検察官または事務官に電話をすれば、公判日時を教えてくれます。「不起訴」理由についての記載はありません。担当検察官または事務官に電話をすれば、教えてくれる場合とくれない場合があるようです。教えてくれない場合は、担当刑事に聞けば教えてくれることもあります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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