親告罪は犯人を知ってから6か月を過ぎると告訴できなくなります【元刑事が解説】
親告罪(名誉毀損、侮辱、器物損壊、過失傷害等)の被害にあった場合、犯人を知ってから6か月を超えると告訴できなくなります。これを「告訴期間」と言います。犯罪が終わったときから進行が始まる「公訴時効」とは全く違うものなので注意が必要です。告訴がなければ検察官は起訴できませんので、犯人は永遠に処罰されないことになります。仮に被害届を出していたとしても、被害届には告訴の効力はないので、そのまま告訴期間を過ぎると犯人は処罰されないことになります。
「犯人を知った」とは、犯人の住所や名前を知ったときはもちろん、はっきり顔を見て記憶していれば、その見た日が「知った日」になります(判例)。
犯人の中にはこの告訴期間を知っていて、示談交渉を引き延ばし、6か月を過ぎた時点で開き直り、示談金も払わない、処罰も受けないという状態に持ち込もうとする者がいます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


