親告罪は犯人を知ってから6か月を過ぎると告訴できなくなります【元刑事が解説】
親告罪(名誉毀損、侮辱、器物損壊、過失傷害等)の被害にあった場合、犯人を知ってから6か月を超えると告訴できなくなります。これを「告訴期間」と言います。犯罪が終わったときから進行が始まる「公訴時効」とは全く違うものなので注意が必要です。告訴がなければ検察官は起訴できませんので、犯人は永遠に処罰されないことになります。仮に被害届を出していたとしても、被害届には告訴の効力はないので、そのまま告訴期間を過ぎると犯人は処罰されないことになります。
「犯人を知った」とは、犯人の住所や名前を知ったときはもちろん、はっきり顔を見て記憶していれば、その見た日が「知った日」になります(判例)。
犯人の中にはこの告訴期間を知っていて、示談交渉を引き延ばし、6か月を過ぎた時点で開き直り、示談金も払わない、処罰も受けないという状態に持ち込もうとする者がいます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
