告訴・告発の取消と取下の違い【元刑事が解説】

 一度警察等に提出して受理された告訴や告発を、示談成立等の理由で撤回することを「取消」または「取下」と言い、その際に提出する文書を「告訴取消書」「告訴取下書」と言います。結論から言えば、「取消」も「取下」も効力は全く同じですので、どちらを使っても構わないのですが、刑事訴訟法に書かれているのは「取消」なので、こちらが正しいということになります。
 私が働いていた警視庁では、昔からなぜか「取下」のほうを使っていて、告訴人から告訴や被害届の取消をしたいと言われると「取下書」を作成していましたし、現在もそうだと思います。地方の検察庁から東京地検に転勤してきたある検事さんから「なんで警視庁は取下なの?県警は取消と言っているのに」と聞かれたことがあります。「さあ、なんででしょうね」としか答えられませんでした。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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