被害届と告訴状の最大の違い【元刑事が解説】
被害届は警察だけが受理できる書類です。検察庁に提出することはできません。被害届を受理した警察は、捜査すべき事項があるかを審査し、あれば捜査しますが無いと判断すれば捜査をせず、ファイルに綴じて終わりになります。また、捜査した結果、犯人が不明であったり、事件性がないと判断されたり、当事者間で示談が成立した場合などでも捜査は打ち切りとなり、ファイルに綴じられて倉庫行きになります。
告訴状は、警察だけでは無く検察庁にも提出することができます。警察に提出して受理されると、警察は何があっても事件をきちんと捜査して必ず検察庁に送致(マスコミ用語の送検)しないとなりません。この送致義務があるか否かが被害届と告訴状の最大の違いです。さらに、告訴事件は送致前に検察官の審査を受けてその承諾を得る必要があり、その審査が大変厳しいことから、被害届事件よりも念入りで緻密な捜査が必要とされます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


