被害届と告訴状の最大の違い【元刑事が解説】

 被害届は警察だけが受理できる書類です。検察庁に提出することはできません。被害届を受理した警察は、捜査すべき事項があるかを審査し、あれば捜査しますが無いと判断すれば捜査をせず、ファイルに綴じて終わりになります。また、捜査した結果、犯人が不明であったり、事件性がないと判断されたり、当事者間で示談が成立した場合などでも捜査は打ち切りとなり、ファイルに綴じられて倉庫行きになります。
 告訴状は、警察だけでは無く検察庁にも提出することができます。警察に提出して受理されると、警察は何があっても事件をきちんと捜査して必ず検察庁に送致(マスコミ用語の送検)しないとなりません。この送致義務があるか否かが被害届と告訴状の最大の違いです。さらに、告訴事件は送致前に検察官の審査を受けてその承諾を得る必要があり、その審査が大変厳しいことから、被害届事件よりも念入りで緻密な捜査が必要とされます。

 


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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