告訴状作成のコツ 告訴状は長いほど良いか?【元刑事が解説】
告訴状は私文書です。しかし、警察に受理されれば、公用文書となり、同時に捜査書類になります。捜査書類に重要なことは、推測を省いて事実のみを記載することは当然、如何に必要なことを記載しかつ如何に不要な記載をしないかということに尽きます。書き慣れない方の作成した告訴状は無駄に長くなる傾向があります。特に、告訴状の中で一番重要な「告訴事実」に不要な記載が多数含まれていることが多いです。中には、告訴事実だけで2ページを越えるようなものもあります。暴行、傷害、窃盗、恐喝、名誉毀損といった比較的単純犯罪であれば、告訴事実は5、6行で十分です。詐欺や背任といった複雑な事件でも10行前後で足ります。告訴状全体では、単純犯罪で2、3枚、複雑な事件でも4、5枚が妥当です。被告訴人と知り合った状況や、犯行状況の詳細は、陳述書にしたほうがスマートですし、読みやすく、理解してもらいやすい告訴状になります。
結論ですが、よくできた告訴状ほど短くなる傾向があります。被告訴人と関係や、犯罪の構成要件、事件の悪質性、事件によって受けた二次被害などの不要な記載をだらだらと記載した無駄に長い告訴状が提出されると刑事はうんざりして読むのも嫌なのが本音です。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


