法人を告訴することはできませんが、法令によっては告発することができます【元刑事が解説】
告訴は、犯罪による被害を受けた被害者(告訴権者)だけがすることができます。犯人がわかっていれば、被告訴人の項目にその者の住所・氏名・職業・年齢などを記載します。被告訴人は、人間しかなり得ません。法人が人を殴ったり、騙したり、脅したりすることはあり得ないからです。したがって、会社ぐるみで詐欺を犯したとしても、関与した役員や従業員は被告訴人になり得ますが、法人を含めることはできません。
ただし、法人が全く罰せられないというわけではありません。廃棄物処理法違反、不正競争防止法違反、脱税などの罪を犯した場合、「両罰規定」といって、関与した従業員はもちろん、その法人に対しても罰金の罪が課せられることがあります。このような犯罪を認知した場合には、告訴はできませんが、「告発」が可能です。告発状の被告発人の項目には、従業員の氏名等の他、法人名を併記することができます。警察から検察庁へ送致される際、送致書には、個人名と一緒に法人名が記載されます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
