自分で告訴状・告発状を作成したい方へ【元刑事が解説】

 告訴状・告発状には決まった書式(様式)がありません。定まった書式がある申請書などであれば、所定の記載箇所に適宜の記載をしていけば完成するのですが、告訴状はそうはいきません。定まった書式がない分、却って必要な記載時効を漏らしたり、不必要な記載を入れてしまったりといったミスをしがちです。また、告訴状にとって一番重要な「告訴事実」が何ページにもわたる「作文」になってしまうことも多く、これらは「不受理」とされる要因となってしまいます。
 「告訴状を作成したいけど上手く作れない」「告訴状を自分で作って警察署に持って行ったが『これでは受理できないので専門家に見てもらうか作成し直してもらってください』と言われた」とのご相談が多く寄せられています。当事務所では、こうした方向けに、「告訴事実作成サービス」と「告訴状・告発状添削サービス」を行っています。
 「告訴事実作成サービス」は、告訴状に記載する「告訴事実」の文章のみを作成するサービスです。告訴事実一つにつき1万1000円となります。住居侵入+窃盗のような併合罪の場合は、通して1つとして数えます。
 「告訴状・告発状添削サービス」は、できあがっているかまたはほぼできあがっている告訴状・告発状の全体を添削させていただくサービスです。文章の修正の他、添付すべき資料やその方法などについてもアドバイスをいたします。料金は告訴状・告発状1通につき2万2000円となります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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