指紋について【元刑事が解説】

 指紋は万人不一致とされています。日本警察では、指紋の特徴点(分岐、中断、島など)の位置が12点一致したときにはじめて(合致した)と判断します。特徴点12点が偶然に一致する確率は数十億分の一とされていることから、地球上に同じ指紋の人は一人しかいない計算になります。一卵性双生児であっても指紋は異なります。
 遺留指紋は、表面が平滑で滑らかなものほど付きやすいです。ガラスが一番付きやすく、かつ顕出と採取も容易です。次が金属やプラスティックです。意外と紙からもよく出ます。紙をニンヒドリンという溶液に浸し、熱を加えると紫色の指紋がさーっと現れます。財布などの革製品も一応取れるということになっていますが、私は現役時代に、革製品から12点の特徴点が確認できそうなきれいな遺留指紋が採れたのを一度も見たことがありません。よほど条件がよくないと革製品から対照可能な指紋を採取するのは難しいでしょう。
 ガラスや金属製品から指紋を採取する場合は、アルミ粉末を使います。2010年代だったと思いますが、マスコミが「アルミ有害説」を報道したことがあります。アルミ鍋などを調理に使うと、溶けだした微小なアルミが体内に入り、健康を害するという内容でした。この報道を見たときに、即座に「絶対間違いだ」と思いました。なぜなら、警察の鑑識課指紋係は、現場で毎日毎日刷毛でアルミ粉末をパタパタと振り続けており、マスクをしているとはいえ、微細なアルミ粉末を大量に吸い込んでいます。もし、アルミ鍋から溶け出す程度の量で健康被害が出るなら、彼らはとっくに廃人になっているはずだと思ったからです。案の定、「アルミ有害説」は一時だけの報道で終わり、現在は無害説が主流となっています。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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