刑事関係マスコミ用語【元刑事が解説】

1.容疑者
 法律用語では「被疑者」です。筆記上も音声上も「被害者」と混同されやすいため、マスコミが作った言葉だとされています。「被疑者」の定義は、既に発生した事件の犯人として疑われており、検察庁に送致される見込みの者です。ただし、捜査の結果、容疑が無くなれば、被疑者ではなくなります。
2.送検
 法律用語では「送致」または「送付」です。「送致」が一般人には馴染みがないので、「検察庁に送致」を縮めて「送検」にしたものと思われます。逮捕しないで書類だけ検察庁に送ると「書類送検」と報道されます。なお、法律上は、逮捕して身柄付きで送致しても、書類だけ送っても、どちらも「送致」です(便宜的に「書類送致」と言うことはあります)。なお、「送付」とは、告訴事件・告発事件を被疑者を逮捕せず書類だけ送致する場合に使います。法的効果は送致と何の違いもありません。
3.家宅捜索
 法律用語では「捜索差押」です。会社事務所を捜索しても、一般住宅を捜索しても「捜索差押」です。警察では「家宅」という用語は使いません。
4.器物破損
 刑法の条文の罪名は「器物損壊」です。これには歴史があり、刑法改正で現在の器物損壊に変更される以前は「器物毀棄(きぶつきき)」という罪名でした。しかし、これでは書いたり読んだりするのが難しいことから、マスコミが書きやすく読みやすい「器物破損」としたのです。現在は「器物損壊」に条文が変わり、書きやすく読みやすくなったのに、マスコミは愛着があるのか(?)いまだに器物破損を使い続けています。
5.内偵捜査
 警察で内偵捜査という言葉は使いません。また、これに該当する捜査活動もありません。あえて近い言葉を挙げれば「基調(きちょう)」です。これは、被疑者として浮上した者の犯罪歴を調べたり、戸籍謄本を取ったりといった「基礎調査」の略語です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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