せっかく裁判で勝訴したのに財産を隠匿・譲渡された場合【元刑事が解説】
何らかの請求訴訟を提訴して、苦労と時間とお金をかけて勝訴したのに、財産を仮装譲渡されたり、隠匿されたりすることがあります。これは、刑法96条の2強制執行妨害目的財産損壊等罪に該当します。判決によるものだけではなく、強制執行認諾文言付き公正証書がある場合でも適用されます。実際に強制執行が妨害された結果は必要ではなく、また判決が出る前に隠匿した場合にも広く適用されます。具体的な行為としては、財産の「隠匿」「損壊」「仮装譲渡」「仮装債務負担」などがあります。なお、この罪は、刑法改正により、 刑法第5章公務の執行を妨害する罪の章に編入されたことから、被害者は個人ではなく、国ということになり、訴える際は告訴状ではなく、告発状を作成することになります。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


