保護責任者遺棄罪の保護責任者とは?【元刑事が解説】
Aさんが道を歩いていて、知らない人が川でおぼれて助けを求めているのに出くわしたとします。Aさんは急いでいましたし、知らない人と関わり合いになるのも嫌だと思い、助けもせず、119番通報もせずに、歩き去りました。その後、おぼれていた人は亡くなりました。
この場合、Aさんは罪に問われるかというと、問われません。保護責任者遺棄致死罪が成立するためには、要保護者との間に関係性が必要だからです。ではどのような関係性があれば、保護責任者として救護義務が生じるかというと、親子、教師と児童、医師と患者、雇用主と従業員などが挙げられます。なお、乳児や幼児、寝たきり老人などに食事を与えずに死なせた場合は、本罪ではなく殺人罪が成立します。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


