子どもが犯罪被害にあったら親は告訴できる?【元刑事が解説】

 子どもさんが性犯罪や名誉毀損など何らかの犯罪被害にあった場合、誰が告訴できるでしょうか。裁判例では概ね13歳(中学1年生)以上であれば、告訴を有効としているものが幾つかあります。一番若いものでは、10歳11か月(小学5年生)の告訴を認めた裁判例もあります。この年齢については、基準となるものはなく、またその子どもさんの性格・発育度などもあるでしょうから一概に何歳と決めるのは困難でしょう。
 一方、子どもさんが17歳以下である場合、その両親は法定代理人として「独立して」告訴することができます。「独立して」とは、その子どもさんの意思とは関係なく、両親独自の判断で告訴できるということです。年齢は告訴時点のものであり、告訴後に子どもさんが18歳になってもその告訴は有効です。しかし、子どもさんが告訴に強く反対しているとすれば、親が告訴しても、その後の警察聴取に応じないことなどが考えられるため、子どもさんの意思に反して告訴する場合には注意が必要です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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