子どもが犯罪被害にあったら親は告訴できる?【元刑事が解説】
子どもさんが性犯罪や名誉毀損など何らかの犯罪被害にあった場合、誰が告訴できるでしょうか。裁判例では概ね13歳(中学1年生)以上であれば、告訴を有効としているものが幾つかあります。一番若いものでは、10歳11か月(小学5年生)の告訴を認めた裁判例もあります。この年齢については、基準となるものはなく、またその子どもさんの性格・発育度などもあるでしょうから一概に何歳と決めるのは困難でしょう。
一方、子どもさんが17歳以下である場合、その両親は法定代理人として「独立して」告訴することができます。「独立して」とは、その子どもさんの意思とは関係なく、両親独自の判断で告訴できるということです。年齢は告訴時点のものであり、告訴後に子どもさんが18歳になってもその告訴は有効です。しかし、子どもさんが告訴に強く反対しているとすれば、親が告訴しても、その後の警察聴取に応じないことが考えられるため、法定代理人として告訴する場合には注意が必要です。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
