告訴状か告発状か迷うケース【元刑事が解説】
告訴状か告発状かをざっくり分けると、被害者が存在する犯罪でその被害者がするのが「告訴」、全ての犯罪について被害者以外がするのが「告発」となります。したがって、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領、恐喝、業務妨害などの罪で、被害者が提出するのは告訴状です。これらの罪で被害者以外が提出する場合は告発状です(受理される可能性はほぼありませんが)。文書偽造、贈収賄、公然わいせつ、覚醒剤、銃刀法、道交法など、被害者が存在しない犯罪も同じく告発状になります。
迷うのは、被害者が誰なのか(存在するのか)わかりにくい犯罪や本来告発すべき犯罪なのに実害が発生しているようなケースです。具体的には、商品の意匠をパクられた商標法違反、悪徳リフォーム工事を受けた特商法違反、差押物件を隠匿された強制執行妨害などです。商標法と特商法については、告訴状・告発状どちらでも可だと思います。ただし、受ける刑事によっては、「告訴状ではなく告発状にしてください」などと変更を求めてくる場合があるかもしれません。その場合は、おとなしく従ってください。タイトルがどちらであっても、受理されれば効果に違いはありません。
強制執行妨害については、差押ができなくなった債権者である訴え出人の告訴になりそうな気もしますが、この罪は平成23年に刑法が改正された際に、刑法の「第5章 公務の執行を妨害する罪」の章に編入されました。このことから明らかなとおり、同法は、債権者の権利を保護するものではなく、第一義的には「公務の執行」を保護法益とするものとなります。したがって、同法の場合は告発状が妥当でしょう。
生活保護費の不正受給を市町村役場の職員が訴え出るような場合は、その職務に関連して認知した犯罪の届け出になりますので、刑事訴訟法に規定された「義務としての告発」になりますので、告発状になります。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


