告訴状・告発状が警察に受理されたことを証明する方法【元刑事が解説】
警察では、税務署等に提出する「警察証明」を発行する制度があります。会社の財産が遺失や盗難でマイナスとなった場合に控除申請するときに必要だからです。しかし、告訴状・告発状の受理に関しては、「警察証明」の制度外とされており、受理を証明するための書類は発行してもらえません。告訴人本人の問い合わせに対しては、告訴状・告発状の受理後に表紙に押印される「受理番号」を回答します。告訴人からこの受理番号等の連絡を受けた損害保険会社の調査員などが、身分証と名刺などを持参して警察署に行って「令和○年○月○日に受理された告訴人○○○○、被告訴人○○○○の○○罪の告訴状は実際に受理されていますか?」と尋ねた場合は、「はい受理しています」とだけ回答されます。
これ以外の第三者が来署したり、電話をしても教えてはくれません。特に被告訴人に対しては、受理されたことがわかれば、逃亡、証拠隠滅、共犯者・関係者への口止め、自死、告訴人への報復等が考えられるからです。したがって、告訴人が被告訴人に「あなたを告訴して受理されました」と言ったときに、被告訴人から「では、それを証明してほしい」と言われた場合、告訴人として証明することはできません、
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
