告訴状・告発状が警察に受理されたことを証明する方法【元刑事が解説】

 警察では、税務署等に提出する「警察証明」を発行する制度があります。会社の財産が遺失や盗難でマイナスとなった場合に控除申請するときに必要だからです。しかし、告訴状・告発状の受理に関しては、「警察証明」の制度外とされており、受理を証明するための書類は発行してもらえません。告訴人本人の問い合わせに対しては、告訴状・告発状の受理後に表紙に押印される「受理番号」を回答します。告訴人からこの受理番号等の連絡を受けた損害保険会社の調査員などが、身分証と名刺などを持参して警察署に行って「令和○年○月○日に受理された告訴人○○○○、被告訴人○○○○の○○罪の告訴状は実際に受理されていますか?」と尋ねた場合は、「はい受理しています」とだけ回答されます。
 これ以外の第三者が来署したり、電話をしても教えてはくれません。特に被告訴人に対しては、受理されたことがわかれば、逃亡、証拠隠滅、共犯者・関係者への口止め、自死、告訴人への報復等が考えられるからです。したがって、告訴人が被告訴人に「あなたを告訴して受理されました」と言ったときに、被告訴人から「では、それを証明してほしい」と言われた場合、告訴人として証明することはできません、


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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