未成年者の告訴は可能?【元刑事が解説】

 判例・裁判例によれば、旧強姦罪の被害者13歳11月(差高裁昭和32年9月)、旧強姦未遂罪13歳7月(水戸地裁昭和34年7月)、旧強制わいせつ等10歳11月(名古屋高裁平成27.7.3)などがあります。はっきり基準を定めたものは無いようですが、犯行態様が比較的単純な罪種であれば、中学生以上なら告訴能力は認められると考えていいかと思われます。
 なお、両親がいる場合は、法定代理人として両親またはそのうちの一人が重ねて告訴したほうが良いでしょう。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

Profile Picture