警視庁本部(本庁)は一つではないという話【元刑事の解説】

 テレビニュースや刑事ドラマなどでよく出てくる霞が関の警視庁本庁舎(当サイトのトップページにも画像あります)は、警視庁の組織内では「本部」と呼ばれています。この「本部」ですが、部署と職員数が増えすぎてここには収まりきらないため、都内に他に複数の分庁舎があります。また、霞が関の庁舎も実は一つだけではなく、皇居のお堀側にあと2つ庁舎があります。そのうちの一つは本庁舎より古く、耐用年数は過ぎていると思われるのですが、すぐ下を地下鉄有楽町線が通っており、現在の建築基準で同じ規模の建物を建てようとすると土台の部分が地下鉄の天井をぶち抜いてしまうため、間に合わせの耐震工事をしていまだに使い続けています。
 さて、警視庁の本部庁舎が幾つあるかといいますと、私もはっきりわかりません。数が多いうえに頻繁に変わるからです。警視庁として建てた庁舎もあれば、一般のビルのフロアを間借りしているところもあります。私が知っている限りでは、中央区1箇所、江東区3箇所、板橋区1箇所、台東区1箇所、千代田区2箇所(霞が関以外)、新宿区2箇所、文京区1箇所、立川市1箇所、府中市1箇所あります。実際にはもっとあります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture