弾丸が入ってないけん銃を警察官から奪いその警察官に向けて引き金を引いたら何罪?【元刑事が解説】
結論から言えば「殺人未遂罪」になります。法律に詳しい人なら「不能犯じゃないの?」と思うかもしれませんが、裁判例では「通常、警察官の所持するけん銃には弾丸が装填されており、たまたま弾丸が入っていなかったために発射という結果が生じなかっただけであり、殺意を持って引き金を引いた以上、殺人未遂罪が成立する」とされています。
実はこの事例は実際に日本で何件か発生しています。今から15年ほど前に、警視庁麻布警察署の管内で、実務修習生である警察官がこの被害にあいました。実務修習生とは、警察学校に入校して訓練中の警察官であり、実際の職場の雰囲気を味わうために、1週間程度警察署に派遣されて、第一線の仕事を体験するというものです。まだ一人前の警察官ではないので、けん銃に弾丸は1発も入れず、指導役の警察官と必ず二人一組で動くことになっています。
しかし、このときは、何かの扱いで男が走って逃げ出し、追いかける途中で二人はバラバラになってしまい、なぜか実務修習生のほうが追いついてしまい、男ともみ合いになった末、けん銃を奪われて頭に銃口を当てられた状態で数回「カチカチ」と引き金を引かれたというものでした。すぐに駆けつけた別の警察官によって男は現行犯逮捕されたのですが、先に述べたように殺人未遂の刑が確定しました。この警察官がその後どうなったか知らないのですが、どこかで元気にがんばっていてほしいものです。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


