自分がいる警察署の署長の逮捕状を持っていた刑事の話【元警視庁刑事のコラム】

 これは私が刑事になったばかりの頃(1990年代)に、年配の刑事から「昔の話」として聞いた話です。ですから、話の内容が本当だとして、1960年代か1970年代の話だと思われます。もちろん、真実かどうかは全くわかりません。
 現在は、裁判所に「逮捕状」を請求できるのは、指定の「警部以上の階級」にある警察官と限定されています。警視庁の警察署だと、「課長」または「課長代理」が該当します。しかし、古い時代には、警察官であれば誰でも逮捕状が請求できた時代があったようです。ここからは、先ほど話した年配の刑事から聞いた話となります。
 その年配刑事が昔某署で勤務していたとき、ある刑事がそのときの署長が大嫌いで、何かしてやろうと考えた結果、嘘の被害届と嘘の捜査報告書を作成し、裁判所に行ってその署長の逮捕状を請求し、まんまとその発付を受け、署内で他の刑事に見せびらかしていたそうです。そして何かある度に、「オレは署長の逮捕状を持っている。いつでもあいつを逮捕できるんだ。」と自慢していたそうです。もちろん、実際にその逮捕状を執行して署長を逮捕したことは無かったそうですが、今では絶対に考えられない話です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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