警察官が検察官にケンカを売った結果(刑事VS検察官)【元警視庁刑事のコラム】

新人刑事として、某署刑事課盗犯係で働いていた頃の体験談です。
ある日の午前10時頃、電話が鳴り、私は受話器を取りました。相手は東京地検(もしかしたら区検だったかもしれません)の事務官でした。

検察官の事務官とは?

事務官とは、一定の捜査権限を持ちつつ、検察官の秘書業務をこなす国家公務員です。その事務官は申し訳なさそうな声で、
「あのー、すみませんが、窃盗で勾留中の○○(被疑者名)を今から単独で連れてきてください。」と言いました。

検察側のミスと判明

○○は、約10日前に窃盗罪で逮捕し、その署の留置場に勾留中の被疑者でした。
駆け出しの刑事だった私は深く考えずに「はい、わかりました。」と返事をし、電話を切りました。

しかし、その後、上司であるS係長に報告したところ、事態は一変しました。
S係長は激怒して、「なにー、検事の野郎、自分で昨日連絡を忘れたくせに、俺らに連れてこいと言ってるのか!」と怒鳴り、
「そんなの行く必要ねー。いや、俺が電話する。」と検察庁に電話をかけ、
「そっちが連絡忘れたんでしょ。うちは行かないから。ガチャン」と電話を切ってしまいました。

刑事訴訟法と護送のルール

検察官が逮捕被疑者を取り調べる場合、前日までに被疑者がいる警察署の留置係に連絡し、
集中護送」と呼ばれるマイクロバスや大型バスを使って、エリア内の警察署を巡回して被疑者を護送する手続きが行われます。
しかし、このときは検察官または事務官が連絡を忘れ、被疑者がバスに乗っていなかったため、急遽電話してきたのです。

検察官との対立が招いた結末

内心、「検察官とケンカして大丈夫だろうか」と不安に思っていましたが、それが現実になりました。
護送を断られた検察官は上司に相談。上司は警視庁刑事部長に、刑事部長は署長に、署長は刑事課長に指示を出し、
最終的にS係長は「チクショー、浅利チョー行くぞ」と、単独護送をすることになりました。
結局、私が運転して○○を検察庁に連れて行くことになったのです。
この出来事で、**「検察官とケンカしたら絶対に勝てない」**という教訓を身をもって学びました。

刑事訴訟法における検察官の権限

刑事訴訟法では、検察官は警察官に対して指示・指揮ができ、警察官はそれに従わなければならないと規定されています。
さらに、恐ろしいことに、検察官の指示に従わない警察官は、公安委員会に懲戒または罷免の訴追を求められる可能性があるのです。
これは、別組織の職員が他組織の職員をクビにできるという強力な権限を示しています。

まとめ:刑事が学んだ教訓

新人刑事として、検察官の指示に逆らえない現実を痛感した体験でした。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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