警視庁VS神奈川県警【元警視庁刑事のコラム】
警視庁(東京都)は周囲を千葉県警、埼玉県警、山梨県警、神奈川県警とに取り囲まれています。警視庁、千葉県警、埼玉県警、山梨県警はお互いにいがみ合うことなく、仲良くやっています。しかし、なぜか神奈川県警だけは、警視庁はじめ他の県警と折り合いがよくありません。関東管区警察学校という、巡査部長と警部補に合格した際に関東地方とその周辺の警察官が入校する学校でも、神奈川県警VS他県警のトラブルが発生することが珍しくありません。そういう私も過去に一度、神奈川県警の不当な扱いを受け、思い出すと今でも腹が立つので、ここに書いて溜飲を下げたいと思います。
私が本部生活経済課員のときでした。とある特商法違反事件で、町田市内の関係者宅を捜索差押した際、この関係者ではない他人の免許証などが入った財布が出てきました。関係者に聞くと「拾った」などと曖昧なことを言っていたそうです。特商法事件の令状ではこの財布を押収できないので、とりあえず本人から任意提出を受けて証拠品化しました。
本部に戻ってきてからこの財布を調べたところ、何ヶ月か前に神奈川県の相模原市内で置き引き被害にあった被害品であることが判明しました。特商法事件との関連が不明だったため、しばらくそのまま保管していましたが、結局財布を任意提出した関係者の立件は見送られ、他の被疑者を書類送致して、特商法事件捜査は集結しました。この財布だけが残ってしまったので、置き引き事件の被害届を受理している神奈川県警の某署刑事課に電話して引き継ぎを依頼しました。電話で応対してくれたのは盗犯係の若い係長で、私が事情を説明して証拠品である財布の引き継ぎをお願いしたところ、「わかりました。じゃあ明日書類と一緒に持ってきてください。」と、ごく普通の態度で受け入れを了承してくれました。
私は、「証拠品引継書」を作成し、生活経済課長の職印を押してもらい、翌日財布とこの書類を持って相模原市内の警察署に向かいました。雪の降る寒い日でした。署の刑事課に入ると、電話で話した係長が取調室に私を案内しました。ところが、前日電話で話したときと態度が何か違います。その係長はいきなり「なんでそちらで事件化しないんですか?」と聞いてきました。前日の電話ではそんな話しは一切出ていませんでした。私は「当生活経済課は窃盗事件を取り扱う部署ではありませんし、この財布はそちらの署の管内で発生した事件の被害品です。警視庁の管内で発生した事件ではありませんし、被害届もそちらが受理していますので、その証拠品はそちらで保管して処理するのが当然だと思います。」と反論しました。これに対して相手は「被疑者を扱っているならそちらで事件化できるでしょう。」と引き下がりません。しばらく言い合いが続きましたが、私はとうとう頭にきて「昨日、どうぞ持ってきてくださいと言ったのはそっちじゃないか! こんな嫌がらせみたいなことは止めろ!」と一喝しました。するとこの係長の部下らしい若い巡査部長が来て「あんた、この刑事課入ってきてうちの課長に挨拶してないだろ。礼儀知らずだな!」と言ってきました。挨拶も何も、取調室に真っ先に案内したのはその係長です。それに証拠品の引き継ぎごとき扱いで課長に挨拶しないとならないなんてことは全くありません。
結局、係長は刑事課長のところにいってひそひそ相談していましたが、話しの内容はこちらに全部聞こえていました。刑事課長は、私が持参した証拠品引継書を見て、どうでもいいような記載箇所にケチを付けることにしたようで、「書類に不備があるからと行って追い返せ」と言いました。係長が来て同じことを言ったので、「わかりました。では書類を直してくるので、受け取ってくれますか」と聞くと、「それはできない」と言いました。もう、めちゃくちゃな話しです。仕方なく、書類と財布を持って刑事課を出ましたが、年配刑事の何人かは私に同情するような目で見送ってくれたのがせめてもの救いでした。
生活経済課に戻って上司に報告すると、その上司も過去に受けた神奈川県警のひどい仕打ちについて話してくれました。その上司が盗犯刑事をやっていた頃、都内の質屋で空き巣の被害品を見つけ、発生場所である神奈川県警の某署に電話で被害確認をしたそうです。そのとき相手の刑事に聞かれて質屋の場所や被害品について説明したそうです。電話の後、書類を準備して、その質屋に盗難品の回収に向かったところ、間一髪、電話をした神奈川の刑事にその盗難品を先に回収されてしまっていたそうです。つまり、空き巣犯人の検挙という大きな手柄を盗まれてしまったのです。これもひどい話しです。
結局、上司と相談し、証拠品の財布はそのまま被害者に還付することになり、私が再度相模原まで行って返してきました。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


