警察官(公務員)から行政書士になる手続
警察官(公務員)から特認制度で行政書士になるには、20年以上の勤務実績が必要です。警察官であれば、地域課と機動隊だけの経歴でもなれると思われます。ただし、現職の公務員は、行政書士になれませんので、本申請は退職後でないとできません。申請手続の詳細については、各都道府県の行政書士会によって異なる部分がありますので、そちらを参照してください。ここではおおよその流れについて紹介していきます。
まず、登録予定(通常は居住地または事務所開所予定地)の都道府県行政書士会に電話して公務員として特認制度で申請する旨を伝えてください。「事前審査」を受けるように言われると思います。事前審査とは、公務員職歴証明書のコピーを協会に郵送し、事前に審査を受けるものです。
私の場合は、まだ在職中でしたので、署の警務係に相談したところ、本部人事課に問い合わせて署長名で作成してくれました。書式は人事課のほうにありました。警視庁の場合は、在職中はその所属がその所属長名で作成、退職後は本部人事課が警視総監名で作成となっているそうです。
作成後、コピーを協会に郵送したところ、20日後くらいに電話で事前審査通過の電話をもらいました。
警視庁退職後、協会に本申請の予約電話を入れたところ、混んでいるとのことで2週間ほど先となりました。早めに電話したほうがいいかもしれません。本申請には、警察署で作成してもらった公務員職歴証明書の原本と登録申請書、身分証明書、住民票の写し、入会金等約30万円等を持参して行きました。書類はその場で厳正に審査されますので、間違いがないように何度も確認されたほうがいいでしょう。審査には30分ほどかかりました。
本申請の受理通知は1か月少々で郵送で届きました。それからさらに1か月後が入会日で、再度協会に行って入会式があって、講義を受けました。このとき、私以外に6人ほどが来られていて、皆さん既に名刺を持ってきており、名刺交換になったのですが、私はまだ名刺を作っていなかったので名刺交換できず、恥ずかしい思いをしてしまいました。
以上となりますが、事前審査から登録まで約4か月と結構時間がかかります。行政書士として早期に開業したい方は、早め早めに動いたほうがいいです。本籍地役場に発行してもらう身分証明書は、郵送で頼むと結構回答が遅いので、近場であれば直接行ったほうがいいかもしれません。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。