警視庁刑事部捜査第二課聴訴室とは?【元警視庁刑事のコラム】

 霞が関の警視庁本庁舎の1階に「警視庁刑事部捜査第二課聴訴室」があります。警視庁の警察官でも知っている人はごく少数です。まして警察や検察以外の方で知っているのは、東京で刑事事件を多く扱う弁護士先生くらいでしょうか。この「聴訴室」について説明します。なお、私が勤務していたのはもうかれこれ15、6年前のことなので、現在はだいぶ変わっているかもしれません。
 聴訴室は、告訴・告発(以下告訴のみで表記)の相談に応対し、受理が相当と認められる告訴事件を受理する部署です。私がいた頃の体制は、警視の室長を頭に警部の係長1名、警部補の主任が5名、巡査部長刑事が3名、合計10名体制でした。捜査第二課主幹ですので、応対する事件は詐欺、横領、汚職、選挙、偽札、有価証券偽造などの知能犯事件だけです。殺人、強盗、性犯罪などの強行犯事件は捜査第一課、窃盗事件は捜査第三課が応対していました。
 受理した告訴事件は、捜査第二課が頭になって捜査すべきような大型事件を除き、原則として発生場所を管轄する警察署に移送して処理を委ねていました。聴訴室自体は、告訴事件を受理するだけであり、受理判断のための初期捜査はするものの、受理後の捜査はしません。よって、捜査第二課で捜査すべき告訴事件の場合は、通称「センター」と呼ばれる部署に引き継いでいました。これはあくまでも警視庁の場合であり、道府県警は相談しか受け付けず、受理・不受理は管轄警察署に任せるところもあるようです。
 相談に来るのは、官公庁の職員か弁護士がほとんどでした。警察署ではなく、聴訴室に来るのはそれなりに理由があり、社会的政治的に非常に重大な事件であったり、被害額が極めて多額であったり、関係者が著名人であったり、被害者が全国に多数いる事件であったり、事件内容が極めて複雑又は特異で弁護士でさえ何罪に当たるのかわからなくて来る事件もありました。警察署で扱うような「知り合いに10万円貸したら返してくれない」とか「店の従業員に売上金5万円を持ち逃げされた」とかのレベルとは大違いなものばかりであり、1件1件がものすごく重いものばかりでした。
 なので、聴訴室内の電話が鳴ると、一瞬そこにいる刑事たちはお互いに顔を見合わせ、表情や顔を動かして「さっきは俺が出たから今度はおまえ出ろ」といった無言の会話を交わしたものです。電話はほとんどの場合、正面受付からで、電話に出ると「正面受付です。詐欺で告訴したいと言ってる弁護士さんが4名来ています。」などと言われます。こう言われると、がっかりして「はあ」とため息をつきながら部屋を出て受付に向かいます。
 受付で来訪者と接触すると、1階都民ホールにある応接室に案内し、さっそく話しを聞きます。ほとんどの場合、最低でも10センチサイズのファイル1冊程度の資料を持参してきています。弁護士先生は非常に難しい法律用語を使われることが多く、遠慮せずに尋ねるとほとんどの先生は親切に教えてくれました。
 相談は1時間程度で終わることもあれば、3時間近くかかったこともありました。室長からの指示で、相談途中で最低1回は途中報告に行くことになっていましたので、ある程度事件概要がわかれば室長に報告に行きました。室長からは「じゃああとはこれとこれを聞いて再調にしろ。」などの指示を受けました。
 告訴事件は、内容が複雑、難解なものがほとんどであり、1回話しを聞いただけでその場で受理・不受理の判断をするのは極めて困難であり、初回は概要の説明を聞いた後、告訴状や資料のコピーを作成・受理し、原本は検討中ということで持って帰ってもらっていました。これは警察署の扱いでも同じです。相談扱い終了後には告訴告発事件管理システムにより書類を作成し、捜査第二課長までの決裁を受けます。
 相談受理した告訴事件は、聴訴室でやれる範囲で初期捜査をします。聴訴室勤務員は基本的に庁舎の外に出ての捜査は禁じられていたので、捜査関係事項照会書を発送して関係先に回答を求める捜査が中心です。具体的には被告訴人の身上照会や関係銀行口座の取引明細照会などです。
 照会などの結果、ある程度事件概要が固まり、事件性が高く、告訴要件も具備されているとなると受理すべきと判断し、再びシステムで書類を作成し「受理予定」として捜査第二課長までの決裁を受けます。しかし、室長が簡単に印鑑を押してくれません。長いときは2時間近く(こちらは立たされたまま)、あれはどうだこれはどうだと尋問されます。その結果、印鑑を押してくれればまだいいのですが、2回に1回は押してくれず「やり直し」と言われ、書類を突っ返されていました。
 苦労して告訴事件の受理が決まると、弁護士先生に電話して告訴状の原本を持参してもらい、正式に受理となります。弁護士先生は、告訴人から何十万円かの受理報酬が入ってくるので大抵ニコニコしてやってきます。
 受理した告訴事件は原則として発生場所を管轄する警察署に移送するのですが、ここからは室長の出番となります。まず、発生場所管轄警察署の刑事課長に電話をかけるのですが、室長との力関係もあって、「うちは今忙しくてそれどころじゃない。」などと言われて断られてしまうときがあります。そうなると、室長は次の候補を探さないとなりません。発生場所警察がダメなら、次は被告訴人が住んでいる場所の警察署になります。そこがダメなら告訴人が住んでいる場所、といったように次々電話します。
 受理警察署が決まると、事件チャートを作り、告訴状と添付資料を持ってその署に向かいます。歓迎してくれる署はどこにもありません。名乗って知能犯の部屋に入っていくと、中にいる全員からの鋭い視線が刺さります。全員の目が「何しに来たんだよ。」と言ってます。招かれざる客なので、お茶も出てきません。なるべく早く退散すべく、簡単に概要を説明して逃げるように署を後にします。
 こうして1か月から3か月くらいかかって告訴相談1件を処理するのですが、1件の処理に対し、相談は2~3件くらい来ます。なので、常に処理中の告訴事件が刑事1人について十数件~数十件ある状態でした。
 当時ある年配の主任が聴訴室の仕事を野球に例えて言った言葉を今でも覚えています。
    「ここの仕事は守備だけの野球みたいなもんだから。」

リライト版
警視庁本庁舎1階に存在する「聴訴室」

東京都霞が関にある警視庁本庁舎の1階には、「警視庁刑事部捜査第二課聴訴室」という部署があります。この存在を知る警視庁内部の警察官でさえ少数派であり、一般市民や警察・検察関係者以外の人が知る機会はほとんどありません。刑事事件を多数取り扱う東京の弁護士くらいしか詳しくないのではないでしょうか。

本記事では、この「聴訴室」の役割や業務内容について詳しく解説します。

聴訴室の役割とは?

聴訴室は、告訴・告発(以下、告訴)に関する相談対応を行い、警視庁が受理すべきと判断した告訴事件を正式に受理する部署です。私が勤務していたのは約15~16年前のことなので、現在の状況とは異なるかもしれませんが、当時の体制について紹介します。

体制と担当事件の種類

聴訴室は、

  • 室長(警視)1名
  • 係長(警部)1名
  • 主任(警部補)5名
  • 巡査部長刑事3名

合計10名体制で運営されていました。

また、聴訴室が対応する事件は捜査第二課が担当する「知能犯事件」に限られます。具体的には、

  • 詐欺
  • 横領
  • 汚職
  • 選挙違反
  • 偽札・有価証券偽造

などが対象であり、殺人・強盗・性犯罪(捜査第一課)、窃盗(捜査第三課)などは扱いません。

受理後の流れ

受理された告訴事件は、

  • 捜査第二課が直接捜査すべき重大事件を除き、原則として発生場所を管轄する警察署へ移送されます。
  • ただし、道府県警では告訴の相談は受け付けても、受理・不受理の判断は各警察署に委ねられていることが多いようです。

相談者は誰?

聴訴室に相談に訪れるのは、

  • 官公庁の職員
  • 弁護士

が大半です。

通常の警察署ではなく聴訴室に直接訪れるケースには、それなりの理由があります。

  • 社会的・政治的に重大な事件
  • 被害額が極めて高額
  • 関係者が著名人
  • 全国に多数の被害者がいる
  • 事件が極めて複雑・特異で、弁護士でも何罪に当たるのか分からない

例えば、「知人に10万円貸したが返してもらえない」「店員が売上金5万円を持ち逃げした」といった一般的な被害相談とは一線を画し、扱う案件のすべてが極めて重いものばかりでした。

聴訴室の日常業務

1. 相談受付と初期対応

電話が鳴ると、室内の刑事たちは一瞬顔を見合わせ、「誰が出るか」という無言のやり取りが交わされます。

受付からの電話では、

「正面受付です。詐欺で告訴したいという弁護士が4名来ています。」

と伝えられることがほとんどです。刑事たちは溜息をつきながら受付へ向かい、相談者を1階都民ホールの応接室へ案内し、話を聞くことになります。

ほとんどの弁護士は、最低でも10cm厚の資料を持参しており、専門用語が飛び交う中で詳細なヒアリングが行われます。

2. 相談の進行

  • 相談は1~3時間程度かかることがあり、途中で室長に報告を行います。
  • 室長の指示を受けながら、追加の確認事項を整理し、再度ヒアリング。
  • 即日で受理・不受理を判断することは極めて困難なため、告訴状や資料のコピーを受領し、原本は持ち帰ってもらいます。

告訴事件の受理プロセス

  1. 受理に向けた初期捜査(照会)
    • 被告訴人の身元確認
    • 関係銀行口座の取引明細調査
      などの捜査を行い、事件性が高いと判断された場合に正式受理。
  2. 受理判断と決裁
    • 「受理予定」として捜査第二課長までの決裁を受ける。
    • しかし、室長が簡単に印鑑を押すことはなく、時には2時間近く立たされたまま尋問を受けることも。
    • 決裁が通れば、告訴状の原本を弁護士に持参してもらい、正式受理。

受理後の処理

  • 発生場所の警察署へ移送
    • しかし、警察署側から「忙しくて対応できない」と断られることも多く、
    • 被告訴人の住居地や告訴人の居住地の警察署へと交渉するケースも。
  • 事件チャートを作成し、警察署へ提出
    • 署の刑事課へ訪問する際、歓迎されることはほとんどなく、「何しに来たんだ?」という冷たい視線を浴びることも。
    • お茶も出ないのが普通。

聴訴室の負担

1件の告訴事件の処理には1~3か月かかりますが、その間にも新たな相談が毎月2~3件入ってきます。 その結果、刑事1人あたりが常時10~数十件の案件を抱えている状態でした。

まとめ

ある年配の主任が言った言葉が今でも印象に残っています。

「ここ(聴訴室)の仕事は、守備だけの野球みたいなもんだから。」


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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