防犯カメラの普及で刑事が夜勤明けに帰れなくなっている話【元刑事が解説】
コンビニやスーパー、飲食チェーンに防犯カメラが設置されているのは今や当たり前です。近年では、交差点、公園、駐車場、駐輪場、さらには一般住宅にまで防犯カメラの設置が広がっています。都市部では、数十メートルごとに1台あると言っても大げさではありません。
しかも、現在の防犯カメラは高画質化が進み、犯人の顔、服装、移動方向まで鮮明に記録できるようになりました。かつてのVHS録画時代とは比較にならない性能です。
この進化によって、窃盗・ひったくり・器物損壊・通り魔事件などの街頭犯罪の検挙率は大きく向上したと感じます。
特に、被害者と犯人に面識がない事件では、防犯カメラの威力は絶大です。20年前であれば犯人の特定が極めて困難だった事件でも、現在では「リレー捜査」と呼ばれる、防犯カメラ映像を次々と追跡していく手法によって、短期間で犯人を特定・逮捕できるケースが増えています。
防犯カメラが増えたことで刑事の仕事はむしろ増えた
防犯カメラは警察にとって非常に強力な捜査ツールです。
しかし、その一方で、防犯カメラの普及が現場の刑事の負担を大幅に増やしているという現実があります。
例えば自転車盗難。
昔であれば、防犯カメラがほとんど存在しなかったため、被害届を受理し、防犯登録番号を盗難システムへ登録して対応終了というケースも少なくありませんでした。
ところが現在は事情が違います。
被害者も「近くに防犯カメラがある」ことを知っています。そのため、
「犯人が映っているはずだから確認して捕まえてください」
と当然のように要望されます。
警察としても、その要望を無視するわけにはいきません。
防犯カメラ映像を確認するには、管理会社や施設管理者に対して正式な手続きを行い、映像データの提供を受ける必要があります。これには捜査関係事項照会書の作成と決裁、連絡、訪問、データ受領、確認作業など、多くの手間が発生します。また、手間賃を請求されるケースも増えてきているため、その手続もしなくてはなりません。
刑事の「非番」が全く休めない理由
一般の方は「夜勤明けの警察官は午前中には帰宅している」と思っているかもしれません。
しかし、実態はかなり違います。
刑事の非番(夜勤明け勤務)の退庁時刻は午前9時30分です。
ところが、1つの警察署で自転車盗難、万引き、器物損壊、傷害などの被害がゼロの日はほぼありません。
少なくても4〜5件、多い日は十数件発生します。
そのうち複数件で防犯カメラ映像の回収が必要になれば、1件ごとに移動し、関係先とやり取りし、映像を確認しなければならず、1日仕事になることも珍しくありません。
結果として、
- 帰宅が午後2時〜3時
- 遅ければ夜まで拘束
- 夜勤明けなのに実質フル勤務
ということも普通に起こります。
警察官のなり手不足の原因はこうした激務にもある
犯人が早期に逮捕されること自体は素晴らしいことです。
しかし、その裏で現場の刑事が疲弊している現実も見過ごせません。
私が現役だった頃から、警察官の志望者は減少傾向でしたが、現在では警察官採用試験で定員割れする県警が大半となっています。
もちろん原因は給与、働き方、世間のイメージなど複合的でしょう。
ただ、防犯カメラの普及によって捜査効率が上がった一方で、現場の業務量まで増えてしまったことも、警察官の負担増の一因ではないでしょうか。
元刑事として思うこと
防犯カメラ映像の回収は重要な仕事です。
しかし、その役割を夜勤明けで疲弊している非番刑事に集中させるのではなく、日勤の専属担当に振り分けるなど、業務の見直しは必要だと感じます。
警察官不足が深刻化している今こそ、現場の働き方改革を本気で進めるべきではないでしょうか。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


