刑事になって最初の宿直勤務が仮眠なしの連続38時間だった件【元刑事のコラム】

1997年、私は警視庁大井警察署の留置係員(看守)から、念願だった刑事課へ異動し、巡査部長刑事として新たなスタートを切りました。

警察の世界では、新しく刑事課に配属されたばかりの新人刑事や、異動してきたばかりの刑事が最初の宿直勤務で異常に忙しい案件に当たることを、警察隠語で「歓迎」と呼ぶことがあります。もちろん正式な言葉ではありませんが、現場ではよく使われていました。

そして、私もまさにその“歓迎”を受けることになったのです。

警視庁の刑事の宿直勤務はどれほど過酷なのか

まず、当時の警視庁の警察署における刑事の勤務体制について簡単に説明します。

1990年代当時、刑事課や生活安全課などの内勤勤務員には、6日に1回の宿直勤務がありました(現在は8日に1回程度)。

勤務時間は、朝8時30分から翌日の夕方5時15分まで。

もっとも、事件がなければ署長判断で昼頃に帰宅できることもあり、実際にはかなり運用に幅がありました。現在では正式な宿直勤務の終了は翌朝9時30分となっています。

交番勤務や留置係勤務を経験していた私でも、連続勤務はせいぜい28時間程度が最長でした。それでも十分きついと思っていましたが、この認識は甘かったのです。

大井町駅前のケンカから始まった修羅場

宿直当日は、昼間から万引きや空き巣など細かな事件対応が続きました。

刑事として右も左も分からない私は、先輩刑事に叱られながら一つずつ仕事を覚えていく状態です。

そんな中、午後6時頃、110番指令が入りました。

「大井署管内、大井町駅前のキャバレーで男同士複数のケンカ。近い局は現場へ」

しばらくすると、あまり柄の良くない男性グループ5〜6人が警察署へ連れて来られました。

事情を聞くと、神奈川県相模原市の寿司店の店員たちと元店員1名とのトラブルでした。

その元店員は、以前勤務していた寿司店の売上金約100万円を持ち逃げし、そのまま所在不明になっていたとのこと。

店側は独自に探し回り、たまたま大井町駅前のキャバレーで本人を発見。そこで取り押さえ、暴行を加えてしまったという内容でした。

刑事が青ざめる「ミタレ事件」とは

本来、売上金の持ち逃げ事件が起きたのは相模原市内です。

通常であれば、その管轄警察署が捜査しているはずですが、ここで大問題が発覚しました。

被害届が一切出されていなかったのです。

警察内部では、こうした未届・非認知の事件を「ミタレ」と呼ぶことがあります。

もし事前に被害届が出ていれば、

  • 被害届
  • 被害者供述調書
  • 実況見分調書
  • 現場写真
  • 鑑識資料

といった初動捜査資料が既に作成されています。

しかし今回はゼロ。

つまり、大井警察署がすべて一からやることになったのです。

新米刑事には地獄だった初宿直

やるべきことは山のようにありました。

  • 被害届の受理
  • 被害者の事情聴取
  • 参考人調書の作成
  • 実況見分
  • 現場写真撮影
  • 鑑識活動
  • 被疑者の取調べ
  • 逮捕状請求
  • 送致書類の作成

宿直勤務員だけでは到底対応できず、日勤の盗犯係員を中心に臨時の捜査班が編成され、相模原まで出張捜査する事態になりました。

一方の私はというと、新米刑事そのもの。

作る書類は次々とダメ出し。

「これは違う」
「書き直し」
「話にならない」

そんな状態で、正直“いないほうがマシ”というレベルでした。

元刑事が忘れられない38時間勤務

最終的に逮捕状が発付され、元店員を正式に逮捕。

送致書類まで完成したのは、翌日の午後9時過ぎでした。

連続約38時間、一睡もなし。

交番勤務や留置係でも厳しいと思っていましたが、それを10時間も超える勤務です。

そのとき、心の底からこう思いました。

「とんでもない職場を選んでしまった」

そして正直に言えば、その感覚は警察を退職するまで消えることはありませんでした。

元刑事として伝えたい警察官の仕事の現実

警察官という仕事に対して、「安定している」「公務員だから楽なのでは」といったイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、刑事の現場はまったく別世界です。

事件が起これば、食事も睡眠も後回し。

終わりの見えない取調べ、膨大な書類作成、突然の現場対応。

もちろん現在は働き方改革も進んでいますが、少なくとも私が現役だった時代の刑事は、体力も精神力も削られる仕事でした。

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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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