刑事と鑑識の関係【元刑事が解説】

 刑事と鑑識は、互いに協力しながら事件捜査に当たります。警察内部ではよく「捜査の両輪」という言葉でその協力関係が表現されます。
 ただし、両者の関係が常に上手く働いているかといえば必ずしもそうではありませんでした。特に2010年代頃までは、刑事になるのに受ける「捜査講習」と、鑑識になるための「鑑識講習」が別れていたため、その身分関係もはっきり別れていたからです。したがって、鑑識から刑事になる警察官はあまりいませんでしたし、その逆はもっといませんでした。現在は、刑事になるにも鑑識になるにも「捜査講習」に一元化されたので、そうした身分意識はほとんどなくなり、鑑識から刑事になるのは当たり前にありますし、その逆も希望すれば通るようになっています。
 私が大井署で巡査部長として駆け出し刑事だった当時、宿直勤務のメンバーは、暴力犯の係長(警部補)、私、鑑識係のベテラン班長(巡査長)のたった3人だけでした。島部警察署を除き、警視庁の警察署で刑事課員の宿直員が3人というのは最低レベルの人数です。傷害や万引事件で現行犯逮捕となったとき、係長は犯人の取調べ担当なので取調室に入ったきりになります。私は、被害者から被害届を取った後、被害者供述調書を作成しないとなりません。またこれをやりながら地域課員の現行犯人逮捕手続書の作成も手伝う必要があります。そこにさらに目撃者がいる場合は、目撃者からも参考人供述調書を作成しないとなりません。そこで、鑑識の班長に「班長、申し訳ないのですが、マル目(目撃者)の調書取ってもらっていいですか」と低姿勢で頼んでも「俺は刑事じゃなくて鑑識だから調書はやらないよ」と言って応じてくれないのです。一事が万事こんな感じでしたから、刑事課の宿直員は3人ではなく、2.5人といった感じでひどく苦労した思い出があります。鑑識講習出の鑑識さんもあと5年程度で全員定年で絶滅すると思いますので、その後はこんなことを言う鑑識もいなくなるでしょう。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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