下着泥棒のガサに行った話【元刑事のコラム】
某署刑事課にいたときに、常習の万引き犯人が逮捕されてきました。犯人は20歳代の頼りげない感じの暗い男でした。男は、衣料品店の女性下着売り場で、ブラジャーを数点万引きした事実で逮捕されていました。「下着泥棒」というと、ベランダに干してあったり、コインランドリーで洗濯中の「使用済み中古」を盗むのが通例で、「未使用新品」を盗むというのは滅多にない珍しい手口でした。
余罪が見込まれたことから、検察官から自宅のガサをするように下命がありました。早速、ガサ状の令状請求をしてその発付を受け、犯人宅に向かいました。両親との3人暮らしであったことから、立会人は両親のどちらかにすることにしました。自宅に着いて、ピンポンすると、50歳代の母親が出てきたので、事情を説明した後、ガサ状を示してガサを開始しました。順次ガサを進めていき、あるクローゼットに近づくと、母親はその前に立ち塞がり、「ここには何もありませんから」と言いました。「はい、そうですか、では見ませんね」なんて刑事が言う訳がありません。職務質問でもそうですが、相手が「ない」と言った場合は何かあることが多いのです。「お母さん、いいからそこをどいてください」と言って説得して母親をどかせ、クローゼットを開けた瞬間…「ドドドッと大量のブラジャーが中から落ちてきました。全部値札が付いたままの新品で、サイズはGとかHとかの特大サイズばかりでした。母親は「あーこれ私のー」などとっさの言い訳をしましたが、サイズが異なることは明らかですし、50歳代の主婦が新品のブラジャーを5、60本も買ってストックしておく訳がありません。すぐにうなだれて息子のものであることを認めたので、全部差し押さえました。
ちなみにこの犯人ですが、逮捕されたときにブラジャーをしていたのは言うまでもありません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


