下着泥棒のガサに行った話【元刑事のコラム】

警察署の刑事課に勤務していた頃、ある常習の万引き犯が逮捕されてきました。

犯人は20歳代の、どこか頼りなく陰のある印象の男性でした。逮捕容疑は、衣料品店の女性下着売り場でブラジャー数点を万引きした窃盗事件です。

「下着泥棒」と聞くと、多くの人はベランダに干してある洗濯物や、コインランドリーで洗濯中の使用済み下着を盗むケースを想像するでしょう。実際、警察でもそのような事案は珍しくありません。

しかし、この事件は違いました。

盗まれていたのは、値札付きの未使用新品のブラジャーだったのです。

こうした unusual な犯行パターンから、余罪が強く疑われました。そのため担当検察官から、被疑者宅の**家宅捜索(ガサ)**を実施するよう指示が出ました。

刑事はすぐに**捜索差押許可状(いわゆるガサ状)**を請求し、裁判所の発付を受けて被疑者の自宅へ向かいました。

家宅捜索で母親が必死に隠そうとしたクローゼット

被疑者は両親との3人暮らしでした。

家宅捜索では通常、家人に立会人になってもらいます。このとき対応したのは50歳代くらいの母親でした。

事情を説明し、令状を提示して捜索を開始。

室内を順番に確認していくと、あるクローゼットの前に来た瞬間、母親が明らかに不自然な行動を取りました。

「ここには何もありませんから」

刑事として、この言葉には敏感になります。

職務質問でも家宅捜索でもそうですが、相手がわざわざ「何もない」と強調する場所ほど、実際には何かあるケースが少なくありません。

もちろん、

「そうですか、では見ません」

となるわけがありません。

私は母親に、

「お母さん、そこをどいてください」

と伝え、説得して場所を空けてもらいました。

そしてクローゼットを開けた、その瞬間――

クローゼットから大量の新品ブラジャーが雪崩のように…

ドドドッ!

まるで雪崩のように、大量のブラジャーがクローゼットから落ちてきました。

しかも、すべて値札付きの新品。

本数は軽く50〜60点以上。

さらに驚いたのは、そのサイズです。

GカップやHカップなどの大型サイズばかり。

母親はとっさに、

「あー、それ私のです」

と言い訳しました。

しかし、どう見てもサイズが合いません。

しかも、50歳代の主婦が新品のブラジャーを数十点も買い込んで保管しているとは到底考えにくい状況でした。

観念した母親は、すぐに

「息子のものです…」

と認めました。

当然、その場ですべて差し押さえとなりました。

万引き事件の裏にある“異常な執着”

刑事をやっていると、単なる万引き事件に見えても、その背景に特殊な嗜好や異常な執着が隠れているケースがあります。

この事件もその典型でした。

ちなみに、逮捕時にこの被疑者がどういう状態だったか――

それは、皆さんのご想像どおりです。

本人がブラジャーを着用していたことは、言うまでもありません。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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