消防署内放火事件【元刑事のコラム)

 F警察署に勤務していたときの話です。F警察署の隣にはF消防署があり、毎日毎日消防隊員が厳しい訓練を続けていました。話がそれますが、消防隊員の現場出動回数は警察の現場臨場回数に比べて極端に少なく(火災の通報は数日~週に1回程度です)、また消防署を訪ねてくる一般人の数も警察署のそれと比べて大幅に少ないことから、消防隊員の仕事のほとんどがひたすら訓練なのです。
 そんなF消防署である日大騒ぎが起きました。消防隊員が大声で何か指示を出しているのがF警察署内にもはっきり聞こえてきました。F消防署内で火災が発生したのでした。燃えたのは、更衣室内の個人ロッカーでした。早くに発見されたので、個人ロッカー一つが燃えただけで消火されました。すぐにF警察署にも連絡があり、刑事課員が臨場しましたが、周囲に火の気はなく、原因がわかりません。その後の警察・消防による現場調査の結果、原因は「放火しかあり得ない」ということになりました。部外者が入れる場所ではないので、犯人は当然消防署内部の者ということになります。消防から警察に対して正式な捜査依頼があり(消防に捜査権は一切ありません)、指紋を採るなどの鑑識作業が行われましたが、結果的に犯人はわからずじまいで終わりました。一つわかったのは、毎日の厳しい訓練の中で、上下関係に伴うしごきがあり、火を付けられたロッカーの使用者がうらみを買っていたらしいとのことでした。
 気の毒だったのはF消防署長で、何度かF警察署を訪ねてきては、F警察署長に対して平身低頭平謝りでした。火を消すべき消防にとって、署員が火つけをするというのは絶対にあってはならないことであり、しかもそれが消防署内であったことから、消防の世界では非常に大きな問題となったのでした。15年後、この放火の話を他県のある消防士に話したところ、何かの教養の際に聞いたということで既に知っていました。警察官が万引きしたり、痴漢をしたりというのもあってはならないことですが、消防隊員が放火をするというのは、それ以上に重大な不祥事だったようです。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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