警察官の超過勤務(残業代)計算方法【元警察官が解説】
警視庁では、超過勤務や祝日勤務などが発生した場合、勤務時間に応じて超過勤務代を請求できます。2020年頃までは、手書きの請求用紙で請求して上司の決裁を受けていましたが、現在はパソコン入力による自動計算&システム決裁になっています。超過勤務代の計算方法について簡単に解説します。
日勤日の勤務時間は、8:30~17:15となっています。したがって17:15以降も勤務を続けた場合は超過勤務が発生することになります。建前上は、課長が「はい、今日は○○巡査は○○事件捜査のため2時間超過勤務」「××巡査部長は××事件捜査のため3時間超過勤務」などと、課員一人ずつに超過勤務を命じることになっていますが、何十人といる課員の仕事内容を一々把握なんてできませんので、実際には各課員が自分の判断で超過勤務を行うことがほとんどです。19:15まで勤務を続けた場合は2時間の超過勤務を請求することになります。超過勤務代は月末に1ヶ月分をまとめて請求する形になっており、仮に30時間請求した場合の支払い額は、30時間×4000円(50歳代警部補クラスの時給)×0.6(支給調整)=7万2000円となります。30歳代巡査部長だと30時間×3000円×0.6=5万4000円です。
非常においしいのが、祝日勤務代です。祝日が当番勤務に当たると休憩時間を除く勤務時間の全てを祝日勤務代として請求できます。刑事や生活安全など、内勤警察官は8:30から翌朝9:30までの25時間勤務で、休憩時間が9時間ありますので、14時間×4000円(50歳代警部補の場合)×1.0(調整なし)=5万6000円となり、1日当番勤務に就くだけでこれだけもらえます。運良くひと月に2回祝日の当番勤務に当たれば、それだけで11万2000円になり、それ以外の超過勤務代を合わせると20万円を超える場合もあります。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


