京都府警察の厳しい掟「帰宅時3回ルール」【元刑事が解説】

警察組織は全国どこでも同じように見えるかもしれません。しかし、実際には都道府県警ごとに独特の文化や慣習が存在します。今回は、私が警視庁生活安全部生活経済課に勤務していた際に出会った京都府警の警察官とのエピソードを通じて、警察内部の意外な違いをご紹介します。

京都府警から警視庁へ派遣された警察官との出会い

2010年頃、私が警視庁生活安全部生活経済課で勤務していたとき、京都府警生活経済課から1年間の研修派遣で来ていたY巡査部長と一緒に働く機会がありました。

ある日、Y部長と首都高速を走りながら都心の高層ビル群を眺めていたところ、こんな一言を口にしました。

「いやあ、今まで京都が日本一の大都会やと思ってましたが、やっぱり東京には勝てまへんなあ」

冗談なのか本気なのか判断に迷いましたが、こういう発言を自然にできるのは京都の方ならではかもしれません。思わず笑ってしまったことを今でも覚えています。

「ホシ」は通じない?警察用語の地域差

別の日、私が何気なく犯人のことを**「ホシ」**と呼んだところ、Y部長が驚いた様子で聞いてきました。

「何ですかそれ、ホシって?」

私は当然のように、

「被疑者のことですよ。京都では言いませんか?」

と返しましたが、Y部長は強い口調でこう言いました。

「そんな言い方、ありえまへん。うちらは“野郎”って言いますわ」

警察用語は全国共通だと思われがちですが、実際には地域によってかなり違います。関東の警察官には当たり前の言葉でも、関西ではまったく通じないことがあるのです。

京都府警の“3回ルール”とは?驚きの残業文化

Y部長から聞いた話で、特に印象に残っているのが**京都府警の“3回ルール”**です。

これは勤務終了後、上司から帰宅を促された際の暗黙のルールだそうです。

1回目

上司:
「おい、○○主任、今日はもう帰ってええで」

本人:
「はい、ありがとうございます」

→ しかし帰らず仕事を続ける

2回目

上司:
「○○主任、帰ってええで」

本人:
「はい、ありがとうございます」

→ まだ帰らない

3回目

上司:
「もう帰ってええで」

本人:
「それでは失礼します。お疲れ様でした」

→ ここで初めて帰宅

Y部長によると、もし2回目で帰ってしまうと、翌日職場で『○○主任は昨日2回目で帰ったらしいで』と噂になり、周囲の視線が冷たくなるとのこと。

本当なら、かなり独特な職場文化です。

警視庁にはそんな慣習はない

少なくとも、私が勤務していた警視庁では、このような“3回ルール”のような慣習はありませんでした。

上司から「もう帰っていいぞ」と言われたら、それは文字どおり帰宅許可です。

ちなみに私なら――

1回目で言われた瞬間、1分以内に帰ります。

警察組織は全国一律ではない

一般の方から見ると、「警察官は全国どこでも同じ」と思われるかもしれません。

しかし実際には、

  • 警察用語の違い
  • 働き方の文化の違い
  • 上下関係の空気感
  • 残業に対する考え方

など、都道府県警によって意外な違いがあります。

元刑事としてさまざまな警察官と接してきましたが、こうした“警察内部の地域差”は非常に興味深いものです。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture