署長の一声で何でも決まる社会【元警察官が解説】
民間企業でも社長は絶対的存在であることがほとんどだと思いますが、警察署においても署長の存在は絶対的です。署内では、基本的に誰も反論できませんし、しません。
ある警察署に赴任しました。その署の交番勤務員で、電車に飛び込もうとした女性をホーム下の避難エリアに押し込み、自らは電車に接触して殉職した警察官がいました。(詳細はこちら)私が赴任する十数年前の出来事です。事件当時は、多くの人から感謝の声が寄せられ、あるミュージシャンからは、その警察官に贈る歌が作られ、その曲はその警察署の定時退庁時間に毎日署内放送で流されていました。明るくかわいらしい曲で、とても気に入っていたのですが、ある日から突然流れなくなりました。このような場合、考えられることは一つしかありません。署長が「この曲、もういいだろ。明日からやめろ。」と言ったとしか考えられません。こうして、殉職した警察官の記憶も、それに感動して歌を作ってくれたミュージシャンの思いも、署員の気持ちの中から薄れていったことは間違いありません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


