警察官の定年【元警察官が解説】
長らく警察官の定年は60歳(60歳を過ぎたら翌年3月末日付で退職)でしたが、現在、警視庁では段階的に定年年齢を上げており2031年には65歳になります。60歳の時点でも定年退職は可能で、希望を聞かれ、現状の仕事のまま残留を希望する場合、警部補以下の警察官は階級そのままで給与が7割支給に下げられます。定年退職を選んだ場合は、再就職先を選ぶことができ、警察に残る場合は、会計年度職員として、警察署の受付業務や許認可窓口業務などに就くことができます。この場合、警察官としての身分は失います。
警部以上の警察官の場合は、警察官の身分のまま残留を希望すると、一律階級を警部補に降格されることになります。地方公務員の警察官がなれる最高位は「警視長」という階級です。もしもこの警視長で残留を希望すれば、実に階級が4つも下がることになります(警視長→警視正→警視→警部→警部補)。警視庁本部の参事官や警察学校長といった要職にあった幹部が、いきなり警察署の地域課係長となり、白い自転車に乗って交番を巡視したり、ケンカの現場に臨場したりしないとならなくなります。実際に警視長から警部補になって警察官の仕事を続けている人がいるかどうかはわかりませんが、警察署長(警視正または警視)から警部補になって続けている人はいるとのことです。よほど警察の仕事が好きなのでしょう。定年直前に気力体力の限界を感じて辞職した私からすればちょっと考えられないですね。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


