警察官の離島勤務【元警察官が解説】

 警視庁には、新島、三宅島、大島、八丈島、小笠原父島にそれぞれ警察署があります。これらの離島警察署勤務は基本的に希望制です。1年に1回希望する機会があり、希望すればかなりの高確率で行くことができます。希望する理由は様々で、釣りが好きとか、今の職場を出たいとか、娘の喘息を治したいという人もいました。実際に私の知っている警察官で、環七沿いのマンションに住んでいたところ、小学生の娘さんが喘息になり、離島に異動したら数か月で治ってしまったそうです。
 以前は家族持ちは家族と一緒に引っ越さなければいけなかった(不倫防止のため?)のですが、現在は単身赴任が許されています。なぜか犬や猫のペット同伴は禁止されています。
 島にパチンコ屋がある場合、警察官は入ってはいけないことになっています。離島警察署の警察官は島民に顔を知られているため、玉を出してしまうと「警察官だから店が出してるんだ。癒着だ。」とありえない噂を立てられてしまうからだそうです。
 私は、子どもたちを転校させたくなかったので、一度も勤務せずに終わりましたが、一度くらい経験してみてもよかったかもしれません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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