警察官と家庭生活【元警察官が解説】

 警視庁の交番勤務は4日サイクルの交代勤務が続きます。初日が朝から夕方までの日勤勤務。2日目が午後から翌朝までの宿直勤務。3日目がその夜勤明け。4日目が休日です。したがって、土日祝日は全く関係がありません。GWはありませんし、年末年始の連休もありません。年末年始は初詣警備などで却って忙しいので、4日目の休日が出勤になることがほとんどです。
 一般の会社勤めの異性と交際した場合、休みが合わないことが多く、会えるのは月に2、3回かもしれません。結婚して子どもが生まれるといいこともあります。平日の休みが多いので、遊園地や観光地など、どこに行ってもガラガラで空いていることが多いからです。ですが、子どもが幼稚園に通うようになると、運動会やお遊戯会などの行事は土日が多いことから、休みが合わないと参加することができません。
 3日以上の連休はなかなか取れません。年に1回夏休みシーズンくらいです。ただし、みんながお盆時期に重ねて取ると交番やパトカーが運用できなくなるので、6月から11月くらいまでの間、交代で取ることになります。11月に取る夏休みはもう夏休みとは言えないのですが、休めるのですから文句は言えません。前記したように、GWと年末年始休暇はありません。正月に田舎の実家に帰省したいと思ってもできません。奥さんと子どもだけが奥さんの実家に帰り、夫の警察官は一人家に残って仕事というのが一般的です。
 刑事など内勤勤務になると、宿直は週に1回程度に減るので、もう少し休みが取りやすくなります。ただし、殺人事件など重大事件が発生すると署に泊まり込みになったりして1か月休みなしになることもあります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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