警察官の武器使用について【元刑事が解説】

 警察官職務執行法第7条により、警察官は武器の所持と使用が許されています。外勤制服警察官(交番勤務員、パトカー乗務員等)が常に装備しているのは、けん銃と警棒、催涙ガスです。手錠も装備していますが、手錠は逮捕した被疑者の身柄を拘束するための器具なので武器ではありません。これ以外には、警杖(けいじょう)と呼ばれる長さ1.3メートルほどの木製の棒、盾、刺股(さすまた)などもあります。これらは常時持ち歩くのは不可能なので、交番やパトカーに準備してあり、必要なときだけ取り出して使用します。
 刑事など、私服員は普段武器は持ち歩きません。ガサに行ったり、逮捕しに行くときだけ、状況に応じてけん銃や特殊警棒を持参します。
 これらの武器ですが、私は32年間の警察人生で、一度も使用したことがありません。けん銃はもちろん、警棒もです。これは決して珍しいことではなく、私の知っている警察官の中で、けん銃を実際に犯人に向かって撃ったことがある人は一人もいません。警棒で犯人を殴ったという人も2、3人しかいません。正確な統計は知りませんが、定年まで勤めてけん銃を撃ったことがある警察官の率は、1000人に1人くらいではないでしょうか。警棒はそれよりはずっと多く数十人に一人くらいかと思います。警杖や盾、刺股は普段持っていないので、警棒よりもっと少ないと思います。
 武器を使ったことがない警察官が多いということは、それだけ日本が諸外国と比べて治安が良いということであり、日本が誇っていいことだと思います。ネット上では、たまに「日本警察もアメリカのようにテーザー銃を使えばいいのに」という意見を目にしますが、日本の現場の警察官にそうした要望はありません。現状のけん銃、警棒、催涙ガスで十分対応可能だからです。むしろ、テーザー銃を使った結果、心臓病などの持病がある人が亡くなるようなことがあれば、世論の批判を浴びるでしょうし、撃った警察官は一生寝覚めが悪い思いをすることになるでしょう。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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