万引きがやめられないのは精神疾患の可能性が高いです【元刑事が解説】

 F警察署にいた当時、毎月万引きして捕まってくる高齢女性(70歳代)がいました。この女性、70歳になるまでは何の犯罪歴もなかったにもかかわらず、突然万引き常習者になってしまいました。しかも万引きするのは決まって近所の同じスーパーで、店員にも保安員にも顔を知られているので、警戒されてすぐに犯行を現認されてあっさり捕まってくるのです。それなのに毎回必ず「やってない。お金を払うつもりだった。」と否認します。夫には先立たれ、子供は別居で一人暮らしをしていました。何度か送致しましたが、認知症が始まっているため、検察官も起訴しませんでした。
 I警察署では、逆に若い女性で、これまた毎月のように捕まってくる常習者がいました。最初に捕まったのは10代後半で、最後に捕まったときは22歳でした。身長は普通でしたが、体重は30キロそこそこしかない拒食症の人でした。万引きする商品は、決まって弁当、パン、スイーツだけでした。万引きする理由は「食べてもどうせトイレで吐くので、買うのがもったいない」という何とも自分勝手なものでした。「食べ物を摂取したくはないが、味だけは楽しみたい。」とも言っていました。両親と兄弟がいましたが、完全に見放されていました。最後に捕まって逮捕された後、留置施設内でも食事を食べては吐くを繰り返し、栄養失調で倒れ、釈放されて病院に入院しましたが、そのまま亡くなりました。
 このように、捕まっても捕まっても万引きをやめられない場合、クレプトマニア(窃盗症)という精神疾患の可能性があります。病気ですから治療を受けないと治りません。刑務所に行っても、出てくればまたやります。最近は専門の治療施設がありますので、家族の方や保護者の方は連れて行って治療を受けさせてほしいと思います。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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