警察官と印鑑【元刑事が解説】

 犯罪捜査規範の規定により、警察官は、作成した捜査書類に署名・押印した上、各ページごとに契印をしないとならないとされています。つまり、3ページの書類なら3カ所、500ページの書類なら500カ所押印しないとならないことになります。実際、スマートフォンの解析報告書などでは、数百ページになることが珍しくなく、印鑑を押すだけで1時間以上かかることもあります。そんな、警察官にとってなくてはならない印鑑ですが、実は登録制ではありません。犯罪捜査規範においても、「押印は認印とする」とわざわざ記載してあります。本来、印鑑は本人確認のためのものだと思うのですが、登録制でないということは、本人確認の効果は全く期待できません。私も、現役時代は百均で買った「浅利」の丸印を使っており、欠けたりするとまた百均で新しいものを買って使っていました。つまり、同じ事件の捜査書類であっても、作成した時期で印鑑が異なっていたことになります。しかし、警察官の押した印影について照合などする機会は一切なく、裁判で問題となったという話も聞いたことがありません。そんな、押してさえあればどうでもいいという「印鑑」を印鑑レスの時代になってもなお押さなければならない理由はあるのでしょうか?


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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