警察官の服制に関する規則

警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)
法令詳細
法令改正履歴
令和4年3月15日 施行
(令和四年国家公安委員会規則第二号)
平成31年3月1日 施行
(平成三十一年国家公安委員会規則第一号)
平成28年1月1日 施行
(平成二十七年国家公安委員会規則第二十二号)
※掲載されていない沿革情報は、日本法令索引で参照できます。
目次
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改正箇所
制定文
本則
第1条(目的)
第2条(制式等)
第3条(着用期間)
第4条(服装等)
第5条(活動服の着用等)
第6条(服装等の一部省略)
第7条(特殊の被服等)
第8条(私服の着用)
制定附則
第一項
第二項
改正附則
附 則(昭和38年1月24日国家公安委員会規則第1号)
第一項
附 則(昭和39年9月10日国家公安委員会規則第2号)
第一項
附 則(昭和42年6月1日国家公安委員会規則第4号)
第一項
附 則(昭和43年8月23日国家公安委員会規則第3号)
第一項
附 則(昭和48年6月14日国家公安委員会規則第4号)
第一項
第二項
附 則(昭和51年5月27日国家公安委員会規則第5号)
第一項
第二項
附 則(昭和53年6月15日国家公安委員会規則第4号)
第一項
附 則(平成五年一二月一七日国家公安委員会規則第一三号)
第一項
第二項
附 則(平成六年七月一三日国家公安委員会規則第二三号)
第一項
第二項
附 則(平成一三年一一月九日国家公安委員会規則第一三号)
第一項
附 則(平成一三年一一月九日国家公安委員会規則第一四号)
第一項
附 則(平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号)
第一項
第三項
第四項
附 則(平成一七年一二月二七日国家公安委員会規則第二二号)
第一項
第二項
附 則(平成一八年六月五日国家公安委員会規則第一九号)
第一項
第二項
附 則(平成一九年三月九日国家公安委員会規則第四号)
第一項
第二項
附 則(平成一九年八月一日国家公安委員会規則第一六号)
第一項
附 則(平成二五年四月八日国家公安委員会規則第六号)
第一項
附 則(平成二六年二月一二日国家公安委員会規則第一号)
第一項
附 則(平成二七年一二月一四日国家公安委員会規則第二二号)
第一項
第二項
附 則(平成三一年二月八日国家公安委員会規則第一号)
第一項
附 則(令和四年一月二七日国家公安委員会規則第二号)
第一条(施行期日)
別表(第二条関係)
令和4年3月15日 施行 現在施行
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則等の一部を改正する規則(令和四年国家公安委員会規則第二号)
Law RevisionID:331M50400000004_20220315_504M60400000002
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条文
新旧
引用元
昭和三十一年国家公安委員会規則第四号
警察官の服制に関する規則
警察官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。
(目的)
第1条この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(制式等)
第2条警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
(着用期間)
第3条次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、地方の実情により、これを変更することができる。
冬服、冬活動服、冬帽子、冬活動帽子、冬ワイシャツ、冬ネクタイ及び冬活動ネクタイ
12月1日から翌年3月31日まで
合服、合活動服、合帽子、合活動帽子、合ワイシャツ、合ネクタイ及び合活動ネクタイ
4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで
夏服、夏帽子及び夏活動帽子
6月1日から9月30日まで
(服装等)
第4条警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から第8条までに規定する場合は、この限りでない。
2警察官は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。
3警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。
(活動服の着用等)
第5条警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。
2制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。
(服装等の一部省略)
第6条警察官は、長官の定めるところにより、第4条第1項に規定する服装等の一部を省略することができる。
(特殊の被服等)
第7条別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。
(私服の着用)
第8条警察官は、長官又は警察本部長の定めるところにより、私服を着用することができる。
附 則 抄
(施行期日)
1この規則は、公布の日から施行する。
(従前の規則の廃止)
2警察官の服制に関する規則(昭和29年国家公安委員会規則第3号)は、廃止する。
別表(第二条関係)
一 男性警察官
制服
冬服
上衣

濃紺色とする。
地質
毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式

折り襟式とする。
肩章
1 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色の樹脂製ボタン(以下「紺色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。
2 日章を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「日章ボタン」という。)各一個を付ける。
前面
1 前立てに桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「桜葉ボタン」という。)三個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び桜葉ボタン各一個を付ける。
3 左右の腰部に貫通口を設け、蓋を付ける。
後面
サイドベンツとする。

長袖とする。
エンブレム
1 右袖の上腕部に付ける。
2 地色は濃紺色、枠は金色とし、下部欄に金色の日章を金色の桜で囲んだ記章を入れる。
3 台地は、黒色とする。
4 上部欄の下部には、警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称を金色で表示し、その上部には、長官又は警察本部長が定める図柄を入れる。
袖章
1 両袖の袖口に近い部位の外側に前面から後面にかけ斜め上に向けて付ける。
2 黒色の地紋織布に巡査部長以上の階級に応じて紺色線、金色線及び銀色線を織り込む。
形状は、図一のとおりとする。
ズボン

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
1 長ズボンとする。
2 腰部にベルト通し七本を付ける。
3 両側及び後面左右にポケット各一個を設ける。後面左右のポケットには蓋及び紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
4 形状は、図二のとおりとする。
合服
上衣

紺色とする。
地質
毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
冬服上衣と同様とする。
ズボン

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
冬服ズボンと同様とする。
夏服
上衣

水色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式

シャツカラー式とする。
肩章
1 藍色とする。
2 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を黒金色の樹脂製ボタン(以下「黒金色樹脂ボタン」という。)各一個で留める。
前面
1 前立てに黒金色樹脂ボタン六個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。
後面
上部にヨークを入れる。

1 長袖又は半袖とする。
2 長袖にあつてはカフス式の袖口とし、袖口には黒金色樹脂ボタン各二個を一行に付ける。
エンブレム
台地を用いず、濃紺色の人工皮革にけい素樹脂製で枠、記章、名称及び図柄を付けることとするほかは、冬服上衣と同様とする。
形状は、図三のとおりとする。
ズボン

藍色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
冬服ズボンと同様とする。
活動服
冬活動服

冬服上衣と同色とする。
地質
冬服上衣と同質とする。
制式

冬服上衣と同様とする。
肩章
冬服上衣と同様とする。
前面
1 前立てに桜葉ボタン四個を一行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び桜葉ボタン各一個を付ける。
3 裾に前裾ベルトを付ける。
後面
裾に伸縮性後裾ベルトを付ける。後裾ベルトには左右に前裾ベルトを留める紺色樹脂ボタン各二個を付ける。

1 長袖とする。
2 カフス式の袖口とし、袖口には紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
エンブレム
冬服上衣と同様とする。
形状は、図四のとおりとする。
合活動服

合服上衣と同色とする。
地質
合服上衣と同質とする。
制式
冬活動服と同様とする。
制帽
冬帽子

冬服上衣と同色とする。
地質
冬服上衣と同質とする。
制式
ひさし及びあごひも
1 黒色の樹脂製とする。
2 あごひもは、腰の両側において日章を付けた黒金色の金属製耳ボタン各一個で留める。
記章
1 金色の金属製日章を金色のモール製桜で囲む。
2 黒色のフェルト製又は布製の台地とする。
帯章
1 腰に巻く。
2 黒色の地紋織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。
形状は、図五のとおりとする。
合帽子
夏帽子

藍色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。ただし、まちにあつてはナイロン製網目織物とする。
制式
冬帽子と同様とする。
活動帽
冬活動帽子

冬活動服と同色とする。
地質
冬活動服と同質とする。
制式
あごひも
1 黒色の樹脂製とする。
2 腰の両側において金色の日章を付けた地色が紺色、縁取りが金色の金属製耳ボタン各一個で留める。
記章
1 金色のけい素樹脂製で日章を桜で囲む。
2 濃紺色の人工皮革の台地とする。
階級表示
1 後部に付ける。
2 濃紺色の地紋織布に階級に応じて金色線又は白色線を織り込む。
形状は、図六のとおりとする。
合活動帽子
夏活動帽子

藍色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
冬活動帽子と同様とする。
防寒服
第一種
上衣

黒色又は濃紺色とする。
地質
合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式
コート式とする。

1 立て折り兼用式とする。
2 襟元に立ち襟式用に紺色樹脂ボタン一個を付ける。
3 襟回りに頭巾を留める紺色樹脂ボタン三個を付ける。
肩章
外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。
前面
1 ダブルとし、桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ドットボタン(以下「桜葉ドットボタン」という。)各三組を二行に付ける。ただし、前立て側でない一行の桜葉ドットボタンについては、飾りボタンとすることができる。
2 右胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。右胸部のポケット口にはファスナー一本を、左右の腰部のポケットには蓋を付ける。
後面
1 センターベンツとする。
2 両脇下から裾にかけファスナー各一本を付ける。
頭巾
1 前側見返しをひも通しとし、黒色又は濃紺色のひもを通す。
2 前面マスク部に面ファスナー一組を付ける。

長袖とする。
エンブレム
冬服上衣と同様とする。
形状は、図七のとおりとする。
ズボン

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
1 長ズボンとする。
2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。
3 前立ての上部に紺色樹脂ボタン二個を付ける。
4 裾口の外側から上に向けファスナー各一本を付ける。
5 形状は、図八のとおりとする。
第二種

黒色又は濃紺色とする。
地質
合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式
ブルゾン式とする。

折り襟式とする。
肩章
第一種上衣と同様とする。
前面
1 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。
2 左右の腹部にポケット各一個を設ける。ポケットには蓋を付ける。

袖口の外側に袖バンドを付け、袖バンドを留める面ファスナー一組を付けるほかは、第一種上衣と同様とする。
エンブレム
冬服上衣と同様とする。
形状は、図九のとおりとする。
雨衣
第一種
上衣

紺色又は白色とする。
地質
合成繊維織物とし、防水加工を施す。
制式
ハーフコート式とする。

1 立ち襟式とする。
2 襟元に地色と同色のドットボタン一組を付ける。
3 襟回りに頭巾を留める凸型ドットボタン四個を付ける。
肩章
外側の端を両肩部に縫い付け、襟側を地色と同色のドットボタン各一組で留める。
前面
1 前立てに桜葉ドットボタン五組を一行に付ける。
2 左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットには蓋を付ける。
3 白色地のものにあつては前立ての上前、左右の胸部及び裾に光反射布を付ける。
後面
1 上部に背当てを付け、背当ての下部を地色と同色のドットボタン三組で留める。
2 白色地のものにあつては背当ての下部及び裾に光反射布を付ける。
頭巾
1 無色透明のポリ塩化ビニル製とする。
2 襟回りに白色の凹型ドットボタン四個を付ける。
3 前側に水よけを設け、白色のドットボタン一組で留める。
4 左側面下部にマスクを付け、白色のドットボタン二組で留める。
5 前面右下部にマスクを留める凸型ドットボタン一個を付ける。

1 長袖とする。
2 白色地のものにあつては袖口に光反射布を付ける。
形状は、図十のとおりとする。
ズボン

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
1 長ズボンとする。
2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。
3 前立てに地色と同色のドットボタン三組を一行に付ける。
4 前立ての上部にドットボタン二組を付ける。
5 裾口の外側から上に向け面ファスナー各一本を付ける。
6 形状は、図十一のとおりとする。
第二種

紺色又は白色とする。
地質
合成繊維織物とし、防水加工を施す。
制式
1 コート式とする。
2 前立てに桜葉ドットボタン六組を一行に付ける。
3 腰部にベルト通し五本を付け、地色と同色のバックル付ベルトを通す。
4 1から3までのほかは、第一種上衣と同様とする。
5 形状は、図十二のとおりとする。
制服用ワイシャツ
冬ワイシャツ
合ワイシャツ

白色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
1 肩章は紺色とする。
2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。
3 長袖とする。
4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。
ネクタイ
冬ネクタイ
合ネクタイ

藍ねず色とする。
地質
毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
棒ネクタイとする。
活動ネクタイ
冬活動ネクタイ
合活動ネクタイ

ネクタイと同色とする。
地質
ネクタイと同質とする。
制式
ネクタイと同様とする。
ベルト

黒色とする。
材質
天然皮革又は合成皮革とする。
制式
銀色の金属製バックルを付ける。

黒色とする。
手袋
白色とする。
帽子雨覆い
無色透明とする。
帯革

黒色とする。
材質
牛革とする。ただし、本帯の裏面及び手錠入れにあつては合成皮革、拳銃用調整具及び拳銃入れにあつては樹脂とすることができる。
制式
1 遊革及び日章を桜で囲んだ記章を入れた銀色の金属製バックルを付ける。
2 本帯に拳銃用調整具、留め革、手錠入れ及び警棒つりを通す。
3 拳銃用調整具に留め金で拳銃入れを留める。
4 形状は、図十三のとおりとする。
警棒

黒色とする。
材質
アルミ合金又はアルミ合金と同程度の強度を有する材質とする。
制式
1 伸縮式とし、ストッパーを付ける。
2 握り部先端につばを付け、つば元にナイロン製ひもを付ける。
3 握り部にポリエステル製滑り止めを巻く。
4 形状は、図十四のとおりとする。
手錠

黒色とする。
材質
アルミ合金とする。
制式
1 本体二個に回転板各一個を付け、環で連結する。
2 本体に鍵穴各一個を設け、日章各一個を打刻する。
3 形状は、図十五のとおりとする。
拳銃つりひも

黒色とする。
材質
外被をポリウレタン、芯を金属とする。
制式
1 カールコード式とし、両端に大小の輪を設ける。
2 小さい輪になす環を付ける。
3 形状は、図十六のとおりとする。
警察庁長官章
1 金色の金属製日章五個を一行に配置する。
2 形状は、図十七のとおりとする。
階級章

日章、日章台及び短冊形板
日章、日章台の縁取り及び短冊形板を金色、日章台の地を紺色とする。
横板及び日章台両側の桜葉
警視監、警視長及び警視正のものにあつては金色、警視以下の階級のものにあつては銀色とする。
横板下方の桜葉
金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあつては銀色とする。
材質
金属とする。
制式
警視総監
日章四個を一行に配置する。
警視監以下の階級
1 梨地の横板の中央部に日章及び日章台を、日章台の両側及び横板の下方に桜葉を付ける。
2 横板に階級に応じて鏡面状の短冊形板を付ける。
形状は、図十八のとおりとする。
識別章

本体
金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあつては銀色とする。
番号標
銀色とする。
材質
樹脂とする。
制式
1 本体の中にスライド着脱方式の番号標をはめ込む。
2 番号標の表面にはアルファベット二文字及び数字三桁の識別番号を、裏面には警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称を黒色で表示する。
3 形状は、図十九のとおりとする。
備考
一長官の袖章及び帯章は、警視総監のものと同様とする。
二防寒服第一種については、上衣のみとすることができる。
三防寒服及び雨衣の頭巾については、状況により用いないことができる。
四紺色雨衣にあつては、長官又は警察本部長の定めるところにより、光反射布を付けることができる。
五ベルトにあつては、長官又は警察本部長の定めるところにより、バックルに日章を付けることができる。
六帯革については、拳銃用調整具を用いず、本帯に直接拳銃入れを通すことができる。
七拳銃つりひもは、帯革の拳銃用調整具又は拳銃入れと留め革の間になす環を大きい輪に通して留める。
八識別章については、長官の定めるところにより、番号標の裏面を表示することができる。
九警察庁長官章及び警視総監の階級章は、図二十のように、制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツの肩章に各一個を付ける。この場合において、肩章には日章ボタンを付けないものとする。
十階級章(警視総監の階級章を除く。)及び識別章は、図二十一のように、制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツの左胸部に付ける。
十一図一から図二十一までの数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
図一 冬服上衣
後面
前面

桜葉ボタン
肩章

日章ボタン
エンブレム
警察庁、都警察及び道県名が3文字の場合
府県名が2文字の場合
袖章
警視総監、警視監、警視長
警視正、警視
警部、警部補
巡査部長
巡査
図二 冬服ズボン
側面
後面
前面

図三 夏服上衣
長袖
後面
前面

半袖
後面
前面

図四 冬活動服
後面
前面

図五 冬帽子
側面
前面

記章
耳ボタン

帯章
警視監、警視長
警視総監

警部
警視正、警視

巡査部長、巡査
警部補

図六 冬活動帽子
側面
前面

記章
耳ボタン

階級表示
警視監
警視総監

警視正
警視長

警部
警視

巡査部長
警部補

巡査長以外の巡査
巡査長たる巡査

図七 防寒服第一種上衣
後面
前面

桜葉ドットボタン
頭巾
側面
前面

図八 防寒服第一種ズボン
側面
後面
前面

図九 防寒服第二種
後面
前面

桜葉ドットボタン
図十 雨衣第一種上衣
白色地
後面
前面

紺色地
後面
前面

桜葉ドットボタン
頭巾
側面
前面

図十一 雨衣第一種ズボン
側面
後面
前面

図十二 雨衣第二種
白色地
後面
前面

紺色地
後面
前面

ベルト
図十三 帯革
図十四警棒
収縮時
伸長時
図十五 手錠
図十六 拳銃つりひも
図十七 警察庁長官章
図十八階級章
警視総監
警視監、警視、巡査部長
警視長、警部、巡査長たる巡査
警視正、警部補、巡査長以外の巡査
図十九 識別章
図二十警察庁長官章及び警視総監の階級章の位置
警察庁長官章
警視総監の階級章
図二十一階級章及び識別章の位置
制服、活動服及び制服用ワイシャツ
(注)
左胸ポケットの蓋の上部に沿つて付ける。
防寒服第一種
防寒服第二種
二 女性警察官
制服
冬服
上衣

濃紺色とする。
地質
毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
肩章
1 外側を両肩部に縫い付け、襟側を紺色樹脂ボタン各一個で留める。
2 外側の縫い目外側に日章ボタン各一個を付ける。
前面
1 前立てに桜葉ボタン三個を一行に付ける。
2 左右の胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。ポケットにはひだ一条、蓋及び桜葉ボタン各一個を、左腰部のポケット口にはファスナー一本を付ける。
後面
センターベンツとする。
1 襟、袖、エンブレム及び袖章は、男性警察官冬服上衣と同様とする。
2 形状は、図一のとおりとする。
ベスト

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
肩章
外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を日章ボタン各一個で留める。
前面
1 前立てに桜葉ボタン三個を一行に付ける。
2 左胸部及び左右の腰部にポケット各一個を設ける。左胸部及び左腰部のポケット口にはファスナー各一本を付ける。
後面
1 裾にスリットを入れる。
2 左右の腰部に背バンド各一本を付ける。背バンドには尾錠一個を付ける。
形状は、図二のとおりとする。
スカート

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
1 タイトスカートとする。
2 腰部にベルト通し五本を付ける。
3 両側及び後面右にポケット各一個を設ける。後面右のポケットには蓋及び紺色樹脂ボタン各一個を付ける。
4 前面にボックスプリーツを設ける。
5 後面の裾にスリットを入れる。
6 形状は、図三のとおりとする。
ズボン

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
1 長ズボンとする。
2 ベルト通しは、スカート又は男性警察官冬服ズボンと同様とする。
3 ポケットは、スカート又は男性警察官冬服ズボンと同様とする。
4 形状は、図四のとおりとする。ただし、ベルト通し又はポケットの形状の全部又は一部については、男性警察官冬服ズボンと同様とすることができる。
合服
上衣

紺色とする。
地質
毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
冬服上衣と同様とする。
ベスト

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
冬服ベストと同様とする。
スカート

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
冬服スカートと同様とする。
ズボン

上衣と同色とする。
地質
上衣と同質とする。
制式
冬服ズボンと同様とする。
夏服
上衣

男性警察官夏服上衣と同色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
1 前身内合わせを右上前とする。
2 長袖の袖口には黒金色樹脂ボタン各一個を付ける。
3 1及び2のほかは、男性警察官夏服上衣と同様とする。
4 形状は、図五のとおりとする。
ベスト

藍色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
1 背バンド一本を後面腰部に縫い付けることとするほかは、冬服ベストと同様とする。
2 形状は、図六のとおりとする。
スカート

ベストと同色とする。
地質
ベストと同質とする。
制式
冬服スカートと同様とする。
ズボン

ベストと同色とする。
地質
ベストと同質とする。
制式
冬服ズボンと同様とする。
活動服
冬活動服

冬服上衣と同色とする。
地質
冬服上衣と同質とする。
制式
1 肩章は、幅を均等とするほかは、冬服上衣と同様とする。
2 前身内合わせを右上前とする。
3 前面左腹部にポケット一個を設ける。ポケット口にはファスナー一本を付ける。
4 1から3までのほかは、男性警察官冬活動服と同様とする。
5 形状は、図七のとおりとする。
合活動服

合服上衣と同色とする。
地質
合服上衣と同質とする。
制式
冬活動服と同様とする。
制帽
冬帽子

冬服上衣と同色又は濃紺色とする。
地質
冬服上衣と同質又はフェルトとする。
制式
記章
寸法のほかは、男性警察官冬帽子と同様とする。
帯章
1 頭下部に巻く。
2 黒色のグログラン織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。
3 前面中央部において、警部補以上の階級のものにあつては上下を内側に折り、巡査部長及び巡査のものにあつてはひだ一条を付ける。
4 前面中央部に帯章飾りを付ける。
形状は、図八のとおりとする。
合帽子
夏帽子

藍色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
冬帽子と同様とする。
活動帽
冬活動帽子

冬活動服と同色とする。
地質
冬活動服と同質とする。
制式
記章の寸法を図九のとおりとするほかは、男性警察官冬活動帽子と同様とする。
合活動帽子
夏活動帽子

藍色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
冬活動帽子と同様とする。
防寒服
第一種
前身内合わせを右上前とするほかは、男性警察官防寒服第一種と同様とする。
第二種
前身内合わせを右上前とするほかは、男性警察官防寒服第二種と同様とする。
雨衣
第一種
1 前身内合わせを右上前とする。
2 背当ての下部を地色と同色のドットボタン二組で留める。
3 1及び2のほかは、男性警察官雨衣第一種と同様とする。
第二種
1 前身内合わせを右上前とする。
2 背当ての下部を地色と同色のドットボタン二組で留める。
3 1及び2のほかは、男性警察官雨衣第二種と同様とする。
制服用ワイシャツ
冬ワイシャツ
合ワイシャツ

白色とする。
地質
毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
1 肩章は紺色とする。
2 襟元に黒金色樹脂ボタン一個を付ける。
3 長袖とする。
4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。
ネクタイ
冬ネクタイ
合ネクタイ
男性警察官ネクタイと同様とする。
活動ネクタイ
冬活動ネクタイ
合活動ネクタイ
男性警察官活動ネクタイと同様とする。
ベルト

男性警察官ベルトと同色とする。
地質
男性警察官ベルトと同質とする。
制式
男性警察官ベルトと同様とする。

黒色又は白色とする。
手袋
白色とする。
帽子雨覆い
無色透明とする。
帯革
男性警察官帯革と同様とする。
警棒
男性警察官警棒と同様とする。
手錠
男性警察官手錠と同様とする。
拳銃つりひも
男性警察官拳銃つりひもと同様とする。
警察庁長官章
男性警察官警察庁長官章と同様とする。
階級章
寸法を図十のとおりとするほかは、男性警察官階級章と同様とする。
識別章
男性警察官識別章と同様とする。
備考
一長官の袖章は、警視総監のものと同様とする。
二冬服及び合服の上衣には、当該上衣の両側にまちを付けた上で当該まちの腰部に貫通口を設け、又は当該上衣の両側の腰部に直接貫通口を設けることができる。この場合において、まちに貫通口を設ける上衣にあつては、当該まちに当該貫通口を覆うためのファスナーを付ける等により当該貫通口を外部から直接見ることができないようにすることができるものとし、上衣の両側に直接貫通口を設ける上衣にあつては、当該貫通口にファスナーを付ける等により当該貫通口を塞ぐことができるものとしなければならない。
三防寒服第一種については、上衣のみとすることができる。
四防寒服及び雨衣の頭巾については、状況により用いないことができる。
五紺色雨衣にあつては、長官又は警察本部長の定めるところにより、光反射布を付けることができる。
六ベルトにあつては、長官又は警察本部長の定めるところにより、バックルに日章を付けることができる。
七帯革については、拳銃用調整具を用いず、本帯に直接拳銃入れを通すことができる。
八拳銃つりひもは、帯革の拳銃用調整具又は拳銃入れと留め革の間になす環を大きい輪に通して留める。
九識別章については、長官の定めるところにより、番号標の裏面を表示することができる。
十警察庁長官章、階級章及び識別章の取付け位置は、男性警察官の場合と同様とする。ただし、階級章(警視総監の階級章を除く。)及び識別章をベストに取り付ける位置は、図十一のとおりとする。
十一図一から図十までの数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
図一 冬服上衣
後面
前面

肩章
図二 冬服ベスト
後面
前面

図三 冬服スカート
後面
前面

図四 冬服ズボン
側面
後面
前面

図五 夏服上衣
長袖
後面
前面

半袖
後面
前面

図六 夏服ベスト
後面
前面

図七 冬活動服
後面
前面

肩章
図八 冬帽子
側面
前面

記章
帯章
警視監、警視長
警視総監

警部
警視正、警視

巡査部長、巡査
警部補

図九 冬活動帽子記章
図十 階級章
図十一 階級章及び識別章の取付け位置
(注)
左胸のポケットの上部に付ける。
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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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