警察官や検察官が振込や口座開設を指示することは絶対にありません!ご注意ください。
警察官や検察官が振込や口座開設を指示することは絶対にありません!ご注意ください。
昨今、ニュース等でも報道されている、警察官や検察官を騙る詐欺が確認されております。「あなたの電話番号が犯罪に利用されている」「逮捕状が出ている」などと脅し、偽物の逮捕状や警察手帳を見せて信じ込ませる手口です。警察官や検察官が「捜査費」や「保釈金」の名目で金銭を振り込ませることは絶対にありません。また、警察官や検察官が当行口座の開設を指示することも絶対にありません。
実際に発生している具体的な手口を紹介しますので、くれぐれも被害に遭わないようご注意下さい。
なお、本件につきましては、警視庁刑事部捜査第二課に報告済みです。
具体的な手口
- 総務省や携帯キャリアを名乗る犯人グループより、「あなたの電話番号が振り込め詐欺に利用されている」「あなたのメールアドレスからフィッシングメールが発信されている」などと電話が入る。
- その後、警察官を名乗る犯人グループより、「あなた名義の口座に、振り込め詐欺の被害者が振り込んだ資金が入金されている」「詐欺事件の共犯者として、あなたに逮捕状が出ている」などと電話が入る。
- 被害者をSNSに誘導し、偽物の逮捕状の画像を送ったり、ビデオ通話機能を使って警察手帳を見せたりし、被害者を信じ込ませる。
- 警察官や検察官を名乗るものから「捜査費」や「保釈金」、「犯罪に関与していないことを証明するため」などの名目で、すべての財産を一つの銀行口座にまとめるように指示を受ける。
- 犯人グループは銀行を指定し、被害者はその銀行に新たに口座(※)を開設する。開設時には口座番号、インターネットバンキングのパスワードを知らせるように指示される。
- 複数の口座を作らせるケースや、暗号資産交換業者のアカウントを同時に作成させるケースもあります。
- 被害者は犯人グループに指示されたままに、全財産(預貯金、証券の売却代金、保険の解約金等)を新たに開設した口座に振り込んでしまう。
- 暗号資産交換業者や犯人の管理する口座宛てに、犯人または犯人グループに指示された被害者自身によって振り込まれ、全額出金されてしまう。
また、被害者は以下のような指示を受けていることも確認されています。
- 逃亡防止のためと称し、毎日決まった時間(朝昼晩)に必ず連絡を入れさせる
- 外出する際には必ずいつ、誰と、どこに行くのか申告させる
- 家族等に相談することを防ぐため、「捜査上の守秘義務がある、誰にも話さないように。誰かにこのことを話すと、話を聞いた相手も捜査対象になる」と他言無用を徹底させる
- リモートデスクトップで接続し犯人と画面共有している状況で、銀行口座や暗号資産交換業者アカウントの作成、インターネットバンキングの操作を実行される
- アプリのインストールを促され、アプリ内で銀行口座等の残高を確認するように指示される(アプリでは残高があるように表示されるが、実際には犯人が出金済み)
上記手口はあくまで一例であり、さまざまな類似の事案が確認されています。
万が一このような手口に心当たりがある場合は、以下お問い合わせ先までご連絡ください。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。