宮城県警察職員に係る技能指導官に関する訓令の実施要綱の改正について(通達)
県 本部各部課長宮本教第412号
殿
県 下各警察署長
原 議 永 年 保 存
共 00 00 10 31 5年
平成29年4月11日
宮 城 県 警 察 本 部 長
宮城県警察職員に係る技能指導官に関する訓令の実施要綱の改正について(通
達)
技能指導官を活用した伝承教養については、「宮城県警察職員に係る技能指導官に
関する訓令の実施要綱の改正について(通達)」(平成28年11月16日付け宮本
教第1316号)により実施してきたところであるが、この度、宮城県警察職員に係
る技能指導官に関する訓令の実施要綱を別添のとおり改正したので通達する。
なお、これに伴い、前記通達は廃止する。
記
1 改正の要点
⑴ 技能指導官審査委員会の委員にサイバーセキュリティ統括官を加えた。
⑵ 技能指導官候補者の推薦に係る文言を見直し、推薦枠の拡充を図った。
⑶ 技能指導官候補者推薦書(別記様式第1号)又は技能指導官指定・解除・再指
定申請書(別記様式第2号)を受理した場合は、技能指導官審査委員会の開催に
代え、委員(各部局長等)の合議に基づき、委員長(警務部長)が指定、解除又
は再指定の判断をすることとした。
⑷ 技能指導官候補者推薦書及び技能指導官指定・解除・再指定申請書の一部を改
めた。
2 施行期日
平成29年4月11日
宮城県警察職員に係る技能指導官に関する訓令の実施要綱
1 趣旨
この要綱は、宮城県警察職員に係る技能指導官に関する訓令(平成7年宮城県警
察本部訓令第13号。以下「訓令」という。)の実施について、必要な事項を定め
るものとする。
2 技能指導官の主管部門等
技能指導官の主管部門及び専門的技能等の種別は、別表のとおりとする。
3 技能指導官の運用
⑴ 庶務担当課長は、部局長等の命を受け、技能指導官の運用を総括するものとす
る。
⑵ 専門的技能等の種別に係る業務を主管する課等(以下「主管課」という。)の
長(以下「主管課長」という。)は、当該専門的技能等を伝承するため、技能指
導官の効果的な運用に努めるものとする。
4 技能指導官の職務
技能指導官の職務は、次のとおりとする。
⑴ 個別技能指導
技能指導官が業務を遂行しながら個別に行う教養
⑵ 集団技能指導
技能指導官が専門的技能等に関する講義、研修、実習等により行う教養
⑶ その他の指導
専門的技能等の種別その他の事情に応じ適当と認められる教養
5 技能指導官審査委員会の構成
訓令第7条の技能指導官審査委員会(以下「審査委員会」という。)の構成は、
次のとおりとする。
⑴ 委員長
警務部長
⑵ 委員
総務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、警察学
校長、仙台市警察部長、刑事部組織犯罪対策局長、警務部参事官兼首席監察官及
びサイバーセキュリティ統括官
6 候補者の推薦等
⑴ 候補者の推薦
ア 主管課長は、訓令第5条に規定する年齢等にかかわらず、卓越した知識及び
技能を有する適任者を技能指導官として選定し、当該主管課長の属する部局の
部局長等(以下「主管部局長等」という。)に報告するものとする。
イ 主管部局長等は、前記アの報告に係る者の中から技能指導官にふさわしい者
を候補者として選考し、審査委員会に技能指導官候補者推薦書(別記様式第1
号。以下「推薦書」という。)を提出するものとする。
⑵ 技能指導官の解除及び再指定
主管部局長等は、人事異動、病気その他の理由により技能指導官の指定の解除
が必要と認められるとき、又は解除した者の再指定が必要と認められるときは、
審査委員会に技能指導官指定・解除・再指定申請書(別記様式第2号。以下「申
請書」という。)を提出するものとする。
⑶ 委員の合議
推薦書又は申請書を受理したときは、委員の合議を得て、その後、委員長が指
定、解除又は再指定の判断をするものとする。
⑷ 警察本部長に対する報告
委員長は、前記⑶の判断結果を警察本部長に報告するものとする。
7 技能指導官の指定
警察本部長は、前記6-⑷の報告を受けたときは、技能指導官の指定、解除又は
再指定をするものとする。
8 技能指導官の派遣要請
⑴ 技能指導官の派遣を受けようとする所属長は、主管課長に要請するものとする。
⑵ 前記⑴の要請を受けた主管課長は、主管部局長等に報告の上、当該技能指導官
を派遣するものとする。この場合において、当該要請に係る技能指導官が当該主
管課以外の所属に配置されているときは、当該所属長と協議の上、派遣するもの
とする。
9 活用結果の報告
⑴ 技能指導官の派遣を受けた所属長は、その結果を技能指導官活用報告書(別記
様式第3号)により、主管部局長等に報告するものとする。この場合において、
当該主管課以外の所属に配置されている技能指導官の派遣を受けたときは、当該
所属長に対してもその結果を報告するものとする。
⑵ 庶務担当課長は、当該庶務担当課長の属する部局の主管課が運用する技能指導
官の活動状況を集約の上、技能指導官活動状況報告書(別記様式第4号)により
四半期ごとに警察本部長に報告するものとする。
10 表彰
技能指導官として功労があった者は、表彰するものとする。
11 その他
技能指導官に関する庶務は、警務部教養課において行う。
別表
技能指導官
の主管部門
技能指導官の専門的技能等の種別
備 考
総 務 部
1 留置管理業務
2 その他
警 務 部
1 安全運転技能指導
2 その他
1 犯罪抑止対策
2 人身安全関連事案への対処
3 子ども女性安全対策
4 風俗関係事犯の取締り
5 少年関係事犯の取締り
6 少年相談、補導及び立直り支援
生活安全部 7 生活経済事犯の取締り
8 環境事犯の取締り
9 サイバー犯罪の取締り
10 許可等事務(古物営業、質屋営業、
警備業、探偵業、銃砲刀剣類、風俗営業等)
11 その他
1 職務質問等による犯罪の取締り
2 山岳遭難救助
地 域 部 3 通信指令
4 その他
1 強行犯捜査
2 特殊犯捜査
3 知能犯捜査
4 窃盗犯捜査
刑事部(組織5 鑑識・鑑定
犯罪対策局を6 組織犯罪の取締り
含む )
。
7 国際的な犯罪捜査
8 暴力団対策
9 銃器に関する犯罪の取締り
10 薬物に関する犯罪の取締り
11 指名手配被疑者の追跡捜査
12 その他
1 交通事故事件捜査
2 交通規制・管制
交 通 部 3 交通指導取締り
4 暴走族の取締り
5 その他
1 警備情報の収集・分析
2 警備事件捜査
3 装備資機材の開発・運用
警 備 部 4 警衛・警護
5 警備実施
6 機能別部隊活動
7 その他
別記様式第1号
技能指導官審査委員会委員長 殿
技能指導官候補者推薦書
第
年 月 日
部 長
号
所 属階級等 係名
氏 名
生年月日
専門的技能等の種別及び経験年数
年 月 日 歳
( )
( 年)
拝命年月日年 月 日 昇任年月日
専 門 的 技 能
等 の 概 要
年 月 日
推 薦 理 由
経 歴 等 概 要
表彰受賞状況
【意見欄】
主管部局長等意見
別記様式第2号
技能指導官審査委員会委員長 殿
技能指導官指定・解除・再指定申請書
第
年 月 日
部 長
号
所 属階級等 係名
氏 名
生年月日 年 月 日 歳
専門的技能等の種別
指定 解除
( )
( )
年月日
指定・解除・再
指定の理由
年 月 日
添付資料の有無
備
考
別記様式第3号
部長 殿
年 月 日
( 所 属 長 )
技 能 指 導 官 活 用 報 告 書
次のとおり技能指導官の活用結果を報告します。
活用年月日時 年 月 日 時 分 ~ 年 月 日 時 分
所 属
技能指導官名 階級等
氏 名
活 用 内 容
備
考
注1 「学校教養」の欄は、教養対象別に記載すること。
2 「職場教養」の欄は、他都道府県又は本県別に記載すること。
3 「警察活動上必要な助言」の欄は、発生又は発生が予想される事件において助言及び指導したものを記載すること。
4 「その他の支援」の欄は、「学校教養及び職場教養」又は「警察活動上必要な助言」に含まれないものについて記載すること。
別記様式第4号
所属延べ
人員
氏 名
学 校 教 養職場教養
回数
番号技能の種別本県助言及び指導
回数延べ
人員
階 級
合計
延べ
人数回数延べ
人員回数延べ
人員回数
警察活動上必要な助言
本県講演等他都道府県支援等
回数
その他の支援
警大教養管区学校教養他都道府県学校教養本県学校教養
延べ
人員
第 四半期報告
回数延べ
人員回数延べ
人員回数延べ
人員
他都道府県助言及び指導
技 能 指 導 官 活 動 状 況 報 告 書
部 門部
回数延べ
人員回数
本県支援等
担当者
延べ
人員
担当課
執務
資料
作成
数
備考他都道府県講演等
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。