告訴・告発への適切な対応及び指導・管理の徹底について(通達)【警察庁】

告訴・告発への適切な対応及び指導・管理の徹底について(通達)
告訴・告発(以下「告訴等」という。)の受理については、「告訴・告発の受
理体制及び指導・管理の強化について」(平成31年3月27日付け警察庁丙刑企発
第41号ほか)、「告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化に係る具体的留意
事項について」(平成31年3月27日付け警察庁丁刑企発第44号ほか)(以下「旧
通達等」という。)等に基づき体制を構築するとともに、指導・管理の強化を図
っているところであるが、各位にあっては、引き続き、告訴等の受理・処理の重
要性を認識し、被害者等の立場に立った迅速・的確な対応を徹底されたい。
なお、旧通達等は廃止する。
第1 告訴等への適切な対応

告訴等をする者があった場合は、直ちにその内容を聴取し、告訴権の有無、
告訴期間、犯罪構成要件の充足の有無、処罰意思等の要件を確認するなどした
上、可能な限り迅速に受理・不受理の判断を行い、要件の整っている告訴等は
速やかに受理すること。
告訴等を受理したときは、速やかに捜査を行うよう努めること。
第2 告訴・告発センター
1 告訴・告発センターの設置
警視庁及び道府県警察本部(以下「警察本部」という。)並びに警察署に
おいて、それぞれ告訴等の相談・申出について一括して対応する専門の窓口
(以下「告訴・告発センター」という。)を設置し、告訴等の相談・申出の
聴取、受理・不受理の判断及び担当所属の決定が迅速・的確になされる体制
を構築すること。
2 告訴・告発センターの体制
(1) 対応責任者
警察本部にあっては警視の階級にある者、警察署にあっては警視又は警
部の階級にある者の中から、告訴等に係る専門的知識を有する一の警察官
を対応責任者に指定し、告訴・告発センターに関する事務を統括させるも
のとする。
(2) 対応担当者
警察本部にあっては警部の階級にある者、警察署にあっては警部又は警
部補の階級にある者の中から、対応担当者を指定し、告訴・告発センター
に関する事務を行わせるものとする。
3 告訴・告発センターの事務
(1) 告訴等への対応
告訴・告発センターが告訴等の相談・申出を受けた場合には、必要に応
じて関係する事件主管課とともに対応した上、告訴等の受理について判断
するものとする。ただし、当該告訴等を処理すべき事件主管課が明確であ
るなど、受理について事件主管課が判断すべき合理的な理由があるときは、
当該事件主管課に受理・不受理の判断を引き継ぐものとする。
(2) 処理担当所属への引継ぎ
告訴・告発センターが告訴等を受理した場合には、当該処理を担当する
所属を決定した上、当該所属の事件主管課に引き継ぐものとする。
なお、引継先の決定については、必要に応じて警察本部事件主管課が調
整するものとする。
(3) 進捗状況の管理・指導
ア 告訴・告発センターにおける対応状況等を適宜把握・管理するものと
する。
イ 告訴等の受理の判断を事件主管課に引き継いだ場合には、当該事件主
管課における対応状況を適宜把握した上で、迅速に受理・不受理の判断
を行うよう管理・指導するものとする。
第3 警察本部事件主管課の事務
1 告訴・告発センターとの連携
告訴・告発センターと緊密に連携し、同センターが行う告訴等の受理・不
受理の判断が的確に行われるようにするものとする。
2 警察署等における進捗状況の管理・指導
警察署事件主管課において告訴等が適切に処理されているかなど、対応の
初期段階からその内容を適宜把握・管理するとともに、告訴等の受理・不受
理の判断、処理の方針、事件捜査等について、きめ細かに指導するものとする。
また、自所属において処理すべき告訴等がある場合は、その処理の状況を
適切に管理するものとする。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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