告訴等の受理及び処理要領の制定について(通達)

告訴等の受理及び処理要領の制定について(通達)
発出年月日:平成14.7.24
文書番号:沖例規捜一4ほか
公表範囲:概要
告訴等は、多くの場合、国民が警察を最後のよりどころとして救いを求めてくるものであり、特に
告訴・告発は、国民にとって直接、捜査機関に対して相手方の処罰を求める唯一の手段であることか
ら、その取扱い次第では、国民の警察に対する信頼を失墜しかねず、また、被害者対策の面からも適
正な対応が強く望まれるものである。
これまで、告訴等の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和
32年国家公安委員会規則第2号)、犯罪捜査規範施行細則(昭和47年沖縄県警察本部訓令第52号)及
び旧例規に基づき実施してきたところであるが、最近の告訴等の取扱いを見ると、知能犯罪以外の告
訴等の取扱いについては、具体的な要領が定められていないこともあって、告訴等の相談時における
不適正な取扱いや受理後の捜査の停滞等の問題が散見されるところである。
こうした現状を踏まえ、知能犯罪の告訴等はもちろん、あらゆる事件の告訴等の受理等について、
一層の適正化を図るため、本要領を制定するものである。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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