警視庁証拠物件等取扱要綱の制定について
警視庁証拠物件等取扱要綱の制定について
警視庁証拠物件等取扱要綱
第1 目的
この要綱は、証拠物件等の適正な管理を図るため、その取扱いについて必要な事項を定める
ことを目的とする。
第2 準拠
証拠物件等の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号 、刑事訴訟規則(昭
)
)
和23年最高裁判所規則第32号 、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号 、警視庁
)
少年警察活動規程(平成15年5月23日訓令甲第22号)等に定めるもののほか、この要綱の定め
るところによる。
第3 定義
この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
1 証拠物件とは、犯罪捜査により押収した物件及びその換価代金をいう。
2 触法物件とは、触法事件の調査により押収した物件(証拠物件を除く )をいう。
。
3 死体所持品とは、死因又は身元を明らかにするために警察が取り扱う死体(犯罪行為によ
り死亡したと認められる死体及び大規模な震災、風水害、火災、事故等により死亡したと認
められる死体を除く。以下同じ )の携帯品(死因又は身元を明らかにするために必要なも
。
のに限り、証拠物件を除く )をいう。
。
4 証拠物件等とは、証拠物件、触法物件及び死体所持品をいう。
5 仮出しとは、取調べ、鑑定嘱託等のため、保管中の証拠物件等を一時的に保管設備から出
すことをいう。
。)
6 払出しとは、送致(送付及び自所属保管とした証拠物件の検察庁への保管転換を含む。以
下同じ 、移送、還付(仮還付を含む。以下同じ 、廃棄、国庫帰属、換価処分及び引渡
。)
しのため、証拠物件等の保管を解除することをいう。
、
7 封印措置とは 取扱責任者が保管する複数の証拠物件等を適宜の箱 袋 封筒等 以下 箱
。
、 、 ( 「
等」という )に収納した上、別に定める「証拠物件等管理ラベル(封印用 (以下「封印
)」
。
ラベル」という )を当該箱等の開口部に貼付し、当該証拠物件等の出し入れができないよ
うな状態にすることをいう。
、
8 開披とは 封印措置を執った証拠物件等の仮出し又は払出し 以下 仮出し等 という
のため、当該証拠物件等を収納した箱等を開封することをいう。
( 「 」 。)
9 集中保管とは、証拠物件を刑事部長が別に定める方法及び施設において保管することをい
う。
10 保管委託とは、犯罪捜査規範第112条第3項に規定する保管をいう。
11 庁外保管とは、証拠物件等を自所属以外の施設に保管することをいう(集中保管及び保
管委託を除く 。
。)
第4 証拠物件等の取扱いの基本
1 証拠価値の保全
証拠物件等が滅失、損傷、散逸等することのないように注意し、その証拠価値の保全に努
めるものとする。
2 個人保管の禁止
必ず所定の保管設備において証拠物件等を保管し、個人で保管することがあってはならな
い。
3 速やかな払出し
証拠物件等のうち、留置等の必要性がなくなったものは、速やかに払出しの手続をとるも
のとする。
第5 管理体制
1 管理責任者
捜査又は調査を主管する本部の所属長及び警察署長(以下「所属長」という )は、管理
。
責任者として、その所属に属する証拠物件等の管理の責めを負うものとする。
2 取扱責任者
所属長は、本部にあっては事件を担当する課長代理又はこれに相当する者を、警察署にあっ
ては事件主管課の課長(島部警察署においては次長)を取扱責任者に指定するものとする。
取扱責任者は、証拠物件等(分任保管責任者に引き継いだ証拠物件等を除く )の取扱い
。
の責めに任ずるものとする。
3 取扱補助者
所属長は、本部にあっては事件を担当する係長又はこれに相当する者を、警察署にあって
は事件主管課の課長代理(島部警察署については主管係の係長)を取扱補助者に指定し、取
扱責任者の任務を補助させるものとし、取扱責任者が不在の場合には、取扱責任者の任務を
代行させるものとする。
4 分任保管責任者
所属長は、本部にあっては庶務を担当する係長又はこれに相当する者を、警察署にあって
は会計責任者(会計課長(会計課長が置かれていない場合には、会計事務を担当する課長代
理及び係員のうち最上位の職にある者)をいう )を分任保管責任者に指定し、証拠物件等
。
のうち、現金、有価証券、貴重品、所持禁止物件(拳銃、覚醒剤等法令により所持すること
が禁止されている物件をいう )その他分任保管責任者に保管させることが適当と認められ
。
る物件の保管に当たらせるものとする。
5 本署当番責任者等
所属長は、宿日直時間帯に相当する時間帯(以下「宿日直等時間帯」という )に証拠物
。
件等が生じた場合で、取扱責任者及び取扱補助者が不在のときは、当直主任、本署当番責任
者又は宿直責任者(以下「本署当番責任者等」という )に、証拠物件等の取扱いに当たら
。
せるものとする。
第6 保管設備等
1 管理責任者は、常に保管設備の整備に努め、保管設備には、施錠機能を具備しなければな
らない。
2 取扱責任者、分任保管責任者及び本署当番責任者等は、証拠物件等を管理責任者が指定し
た各保管設備に保管しなければならない。この場合において、死体所持品(分任保管責任者
に引き継いだものを除く )については、鑑識係において証拠物件及び触法物件とは別の保
。
管設備に保管しなければならない。
3 取扱責任者、分任保管責任者及び本署当番責任者等は、指定された保管設備の鍵を保管す
るものとする。ただし、取扱責任者の保管する鍵については、取扱責任者が不在になる場合
には取扱補助者に引き継ぐものとし、宿日直等時間帯においては本署当番責任者等に引き継
ぐものとする。
第7 証拠物件等の保管方法
1 証拠物件及び触法物件は、他の事件の証拠物件及び触法物件と混合しないよう、年別及び
事件別に区分して保管するものとする。
2 死体所持品は、他の事案の死体所持品と混同しないよう、取扱別に区別して保管するもの
とする。
3 分任保管責任者は、証拠物件等を他の現金等と区別し、金庫その他の堅固な容器に保管
しなければならない。ただし、管理責任者は、分任保管責任者において保管することが不可
能又は困難な場合は、他の保管方法を決定し、取扱責任者に適正に保管させなければならな
い。
4 管理責任者は、保管委託する場合においては、受託者に保管条件等について指示するもの
とする。
5 管理責任者は、庁外保管する場合においては、施設の管理者と保管方法、保管上の留意事
項等について協議するものとする。
、
6 管理責任者は 所要の捜査を遂げた証拠物件について引き続き保管する必要がある場合は
集中保管をすることができる。
第8 証拠物件等の引継ぎ等
1 取扱責任者への引継ぎ
、
(1) 事件を担当し、又は死体を取り扱う警部補(以下「事件担当警部補」という )は、証
。
、
拠物件等が生じた場合は 速やかに別記様式第1の 警視庁証拠物件等保存簿 以下 保
「
。
」( 「
存簿」という )の作成に当たるとともに、当該証拠物件等については、司法警察職員捜
査書類基本書式例の全部改正について(平成12年11月8日通達甲(副監.刑.総.指)第
26号)の様式第34号の1から第34号の7までに定める荷札、袋及び封筒により確実に整理
を行い、別に定める「証拠物件等管理ラベル」を貼付した後、これを取扱責任者に引き継
ぐものとする。
(2) 宿日直等時間帯に本署当番責任者等が取扱いに当たった証拠物件等は、宿日直等時間帯
における保管設備(以下「本署当番等用保管設備」という )に保管し、取扱責任者が就
。
勤後、速やかに引き継ぐものとする。この場合において、取扱責任者に引き継ぐまでに日
数を要するときは、本署当番責任者等の間で引き継ぐものとする。
(3) 取扱責任者は、前(1)又は(2)により証拠物件等の引継ぎを受けたとき、又は他所属から
事件の移送により証拠物件若しくは触法物件の引渡しを受けたときは、品目、数量、特徴
等について関係書類と照合して確認の上、証拠物件及び触法物件については証拠価値及び
留置の要否を、死体所持品については保管の要否を検討し、保管、分任保管責任者への引
継ぎ、還付等の措置を執るものとする。
2 分任保管責任者への引継ぎ
」
(1) 取扱責任者は、証拠物件等を分任保管責任者に引き継ぐ場合は、別記様式第2の「保管
引継・返還書 (以下「引継返還書」という )を作成した上、速やかに証拠物件等とと
。
もに引き継ぐものとする。ただし、急を要し証拠物件等を直ちに鑑定嘱託する必要がある
ときは、この限りでない。
(2) 取扱責任者は、前(1)による引継ぎを行うときは、関係書類と当該証拠物件等を照合及
び確認した上で、適宜の袋等に収納し、取扱責任者の印で封かんするとともに、当該袋等
、
「
(
)」(
「
には 別に定める 証拠物件等管理ラベル 分任保管用 以下 分任ラベル という
を貼付するものとする。この場合において、証拠物件等を収納した袋等が複数に及ぶ場合
は、各袋等ごとにそれぞれ分任ラベルを貼付し、引き継ぐ証拠物件等を明確に区別するも
のとする。
」 。)
(3) 分任保管責任者は、証拠物件等の引継ぎを受ける場合には、引継返還書と証拠物件等を
収納した袋等の形状、数量及び分任ラベルを照合し、当該袋等の封かんが、取扱責任者の
印によってなされていることを確認するものとする。
3 分任保管責任者からの返還
(1) 取扱責任者は、分任保管責任者に引き継いだ証拠物件等の仮出し等のため、返還を求め
る場合は、前2の(1)で作成した引継返還書により、証拠物件等の返還を受けるものとす
る。
(2) 前(1)により返還を受けた取扱責任者は、当該証拠物件等について引き続き自所属で保
管する必要があると判断したときは、再び前2の(1)及び(2)により、分任保管責任者に引
き継ぐものとする。
第9 証拠物件等の出納要領
1 取扱責任者が保管中の証拠物件等の出納要領
(1) 取扱責任者が保管する証拠物件等の仮出しを受けようとする者は、その都度、別記様式
第3の「証拠物件等出納表 (以下「出納表」という )に所定事項を記載し、取扱責任
」
者の承認を受けるものとする。
。
(2) 前(1)により仮出しを受けた証拠物件等を返納する場合は、前(1)で作成した出納表に返
納者の係(本部の係、中隊及び班並びに警察署の係をいう。以下同じ )及び氏名並びに
。
返納年月日を記載し、取扱責任者の承認を受けるものとする。
(3) 取扱責任者が保管する証拠物件等の払出しをする場合は、事件等担当警部補が保存簿に
より払出年月日及び払出理由を明らかにし、当該証拠物件等を照合の上、取扱責任者の承
認を受けるものとする。
(4) 取扱責任者が不在のとき又は宿日直等時間帯に、証拠物件等の仮出し等をすることが確
実な場合において、仮出し等を受けようとする者は、事前に出納表又は保存簿により取扱
責任者の承認を得た上で、仮出し等を受ける当日に取扱補助者又は本署当番責任者等の確
認を受け、証拠物件等の仮出し等を受けるものとする。また、当該証拠物件等を取扱責任
者に返納する場合には、取扱補助者又は本署当番責任者等の確認を受けるものとする。
2 分任保管責任者が保管中の証拠物件等の出納要領
(1) 分任保管責任者に引き継いだ証拠物件等の仮出し等をする場合は、その都度、取扱責任
者が前第8の3の(1)により返還を受け、その保管において前1の手続により行うものと
する。
なお、分任保管責任者が不在のとき又は宿日直等時間帯に仮出し等をすることが確実な
場合は、事前に、取扱責任者が返還を受け、必要な証拠物件等を保管設備に保管しておく
ものとする。
(2) 前(1)により返還を受けた証拠物件等のうち、引き続き自所属で保管する必要があるも
のについては、前第8の3の(2)の手続により、分任保管責任者へ引き継ぐものとする。
3 本署当番責任者等が保管中の証拠物件等の出納要領
本署当番責任者等が保管する証拠物件等の仮出し等を受けようとする者は、その都度、出
納表に所定事項を記載し、本署当番責任者等の承認を受けるものとする。返納する場合も承
認を受けるものとする。
第10 封印措置
1 封印措置を執ることができる証拠物件等
取扱責任者は、押収等の時期にかかわらず、証拠物件等の散逸及び誤廃棄の防止の観点か
ら必要があると認める場合は、当該証拠物件等(保管期間の長期化により変質、変形、劣化
等を招くおそれのあるものを除く )について封印措置を執ることができる。
。
2 封印措置要領
取扱責任者は、別記様式第4の「証拠物件等封印・開披書 (以下「封印・開披書」とい
」
う )を作成した上、事件を担当し、又は死体を取り扱う捜査員(以下「事件担当捜査員」
。
という )を立ち会わせ、証拠物件等の封印措置を執るものとする。この場合において、取
。
扱責任者は、必要に応じ取扱補助者に当該封印措置を執らせることができる。
3 開披要領
取扱責任者は、前2の封印措置を執った際に作成した封印・開披書の開披欄に所定事項を
記載した上、事件担当捜査員を立ち会わせ、証拠物件等の開披を行うものとする。この場合
において、取扱責任者は、必要に応じ取扱補助者に当該開披を行わせることができる。
第11 簿冊の備付け及び記載要領
1 警視庁証拠物件等保存簿
(1) 管理責任者は、取扱責任者に、証拠物件又は触法物件を取り扱う係ごとに保存簿を備え
付けさせ、証拠物件又は触法物件の管理状況を常に明確にしておくものとする。この場合
において、取扱責任者は、必要により保存簿を合冊することができる。
(2) 管理責任者は、取扱責任者に、死体所持品の保存簿を鑑識担当係に備え付けさせ、死体
所持品の管理状況を常に明確にしておくものとする。
(3) 保存簿の記載要領は、次によるものとする。
ア 各事件及び死体取扱い(以下「事件等」という )ごとに、年別及び係別に一連の事
。
件等番号を付した上、所定事項を記載するものとする。
、
イ 証拠物件等が複数にわたるときは 各物件ごとに順次一連の番号を付するものとする
ウ 証拠物件等が大量にわたる場合で、一覧表等を作成することにより、管理状況を明確
にすることができるときは、保存簿の記載要件を充足した別紙を作成し、添付すること
ができる。
。
(4) 保存簿の末尾には、事件等ごとに出納表を編てつして出納状況を明確にしておくものと
する。
(5) 次に該当する場合は、保存簿への記載を省略することができる。
ア 証拠物件について、押収後、直ちに還付することが確実な場合
イ 証拠物件について、鑑定嘱託のため尿、血液等を押収した場合において、鑑定後は残
量を廃棄することが確実なとき。
ウ 触法物件について、直ちに還付することが確実な場合
エ 死体所持品について、速やかに遺族その他当該死体を引き渡すことが適当と認められ
る者に引き渡すことが確実な場合
2 本署当番等用証拠物件等引継簿
、
「
(1) 管理責任者は 別記様式第5の 本署当番等用証拠物件等引継簿 以下 当番引継簿
という )を本署当番等用保管設備に備え付け、宿日直等時間帯に証拠物件等が生じた場
」( 「
。
合には、当番引継簿に所要事項を記載させるものとする。
」
(2) 当番引継簿の末尾には、本署当番責任者等が出納表を編てつして出納状況を明確にして
おくものとする。
第12 点検
管理責任者は、次により証拠物件等及び保管設備の点検を行い、点検結果について明確にし
ておくものとする。
1 取扱責任者及び分任保管責任者の保管する全ての証拠物件等
(1) 3か月に1回、別に定める「証拠物件管理システム」を用いた方法により行うこと。
(2) 前(1)のほか、管理責任者が必要と認めた場合は、証拠物件管理システムによらない方
法により点検を行うこと。
2 管理責任者が指定した保管設備
3か月に1回、適宜の方法により行うこと。
3 保管委託又は庁外保管をしている証拠物件等
適時、適宜の方法により行うこと。
第13 事務引継ぎ
管理責任者、取扱責任者又は分任保管責任者が異動する場合は、証拠物件等の管理に関する
事務を後任者に引き継がなければならない。
第14 報告
管理責任者は、証拠物件等に亡失、損傷等があった場合は、本部にあっては所属部長(主管
課長経由)に、警察署にあっては事件等の主管部長(主管課長経由)及び担当方面本部長(担
当管理官経由)に、速やかに書面により報告しなければならない。
別記様式第1
警 視 庁 証拠物件等保存簿
事 件 名 等
事件等番号
年 第- 号
発生年月日等
年 月 日 公訴時効 年 月 日
被 疑 者
被 害 者 等
事件送致日
承 認 欄
(保管開始時)
年 月 日検 番
証拠物件等番号
押収年月日等
年 月 日 年 月 日 年 月 日
押収物件等
所有者又は
差 出 人 の
住居・氏名
保 管 場 所
押 収 者 等
係 ・ 氏 名
証拠品送致
年 月 日 年 月 日 年 月 日
年 月日等 当署保管分・仮還付分 当署保管分・仮還付分 当署保管分・仮還付分
承 認 欄
(払 出 時)
払出年月日
年 月 日 年 月 日 年 月 日
送 致 ・ 移 送 ・ 還 付送 致 ・ 移 送 ・ 還 付送 致 ・ 移 送 ・ 還 付
廃棄
(処分嘱託・無主物無価値物・還付公告)
廃棄
(処分嘱託・無主物無価値物・還付公告)
廃棄
払 出 理 由国庫帰属・ 換価処分国庫帰属・ 換価処分国庫帰属・ 換価処分
(
(処分嘱託・無主物無価値物・還付公告)
(
)
)(
)
備
考
備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
別記様式第2
保管引継・返還書
事件等番号年第-号公訴時効年月日
引継欄返還欄
引継年月日年月日返還年月日年月日
取扱責任者等取扱責任者等
氏名氏名
分任保管責任者分任保管責任者
氏名氏名
事件担当警部補返還理由
氏名(送致・還付等)
形状大きさ数量備考
注1本様式は、分任保管責任者が保管すること。
2形状欄には、証拠物件等を収納した袋、箱等の形状について記載すること。
3備考欄には、貼付した分任ラベルのコード番号その他必要な事項を記載すること。
備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
別記様式第3
証拠物件等出納表
出庫年月日出庫者返納者返納年月日品名出庫理由証拠物件等番号(承認欄)係・氏名係・氏名(承認欄)
年月日年月日
システム登録システム登録□ □
年月日年月日
システム登録システム登録□ □
年月日年月日
システム登録システム登録□ □
年月日年月日
システム登録システム登録□ □
年月日年月日
システム登録システム登録□ □
年月日年月日
システム登録システム登録□ □
年月日年月日
システム登録システム登録□ □
備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
別記様式第4
証拠物件等封印・開披書
事件等番号年第-号公訴時効年月日
事件名等被疑者名
封印欄開披欄
封印年月日年月日開披年月日年月日
封印者開披者
氏名氏名
立会人立会人
氏名氏名
備考備考
封印証拠物件等内訳証拠物件等数点
番号品名数量証拠物件等番号
注本様式は、警視庁証拠物件等保存簿の末尾に事件ごとにつづり保管すること。
備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(継続用紙)
事件等番号
番号証拠物件等番号品名数量
別記様式第5
本署当番等用証拠物件等引継簿
保管年月日 事件名等・被疑者名等 押収者等 本署当番責任者等 取扱責任者等
引 継 月 日 引継月日備 考
(本署当番責任者等承認欄)
品 名 ・ 数 量 係・氏名
(本署当番責任者等承認欄)
(取扱責任者等承認欄)
/ / /
年 月 日
/ / /
/
/ / /
年 月 日
/ / /
/
/ / /
年 月 日
/ / /
/
/ / /
年 月 日
/ / /
/
/ / /
年 月 日
/ / /
/
/ / /
年 月 日
/ / /
/
備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。